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  1. 島根県議会 2012-06-29
    平成24年_総務委員会(6月29日)  本文


    取得元: 島根県議会公式サイト
    最終取得日: 2021-09-26
    島根県議会の会議録検索 検索結果一覧へ戻る 検索をやり直す (このウィンドウを閉じます) 使い方の説明 (新しいウィンドウで開きます) 平成24年_総務委員会(6月29日)  本文 2012-06-29 文書・発言の移動 文書 前へ 次へ 発言 前へ 次へ ヒット発言 前へ 次へ 文字サイズ・別画面表示ツール 文字サイズ 大きく 標準 小さく ツール 印刷用ページ(新しいウィンドウで開きます) 別ウィンドウ表示(新しいウィンドウで開きます) ダウンロード 表ズレ修正 表示形式切り替え 発言の単文・選択・全文表示を切り替え 単文表示 選択表示 全文表示 発言者の表示切り替え 全 195 発言 / ヒット 0 発言 すべての発言・ヒット発言の表示切り替え すべての発言 ヒット発言 選択表示を実行・チェックの一括変更 選択表示 すべて選択 すべて解除 発言者一覧 選択 1 : ◯中島委員長 選択 2 : ◯藤原政策企画局長 選択 3 : ◯中島委員長 選択 4 : ◯新田政策企画監 選択 5 : ◯中島委員長 選択 6 : ◯中島委員長 選択 7 : ◯中島委員長 選択 8 : ◯新田政策企画監 選択 9 : ◯中島委員長 選択 10 : ◯佐々木委員 選択 11 : ◯中島委員長 選択 12 : ◯藤原政策企画局長 選択 13 : ◯中島委員長 選択 14 : ◯佐々木委員 選択 15 : ◯中島委員長 選択 16 : ◯佐々木委員 選択 17 : ◯中島委員長 選択 18 : ◯中島委員長 選択 19 : ◯赤松総務部長 選択 20 : ◯中島委員長 選択 21 : ◯仁井谷財政課長 選択 22 : ◯中島委員長 選択 23 : ◯中島委員長 選択 24 : ◯中島委員長 選択 25 : ◯家本行政改革推進室長 選択 26 : ◯中島委員長 選択 27 : ◯柴田税務課長 選択 28 : ◯中島委員長 選択 29 : ◯佐々木委員 選択 30 : ◯中島委員長 選択 31 : ◯家本行政改革推進室長 選択 32 : ◯中島委員長 選択 33 : ◯赤松総務部長 選択 34 : ◯中島委員長 選択 35 : ◯中島委員長 選択 36 : ◯中島委員長 選択 37 : ◯山口消防防災課長 選択 38 : ◯中島委員長 選択 39 : ◯仁井谷財政課長 選択 40 : ◯中島委員長 選択 41 : ◯小室総務課長 選択 42 : ◯中島委員長 選択 43 : ◯柴田税務課長 選択 44 : ◯中島委員長 選択 45 : ◯三島委員 選択 46 : ◯中島委員長 選択 47 : ◯山口消防防災課長 選択 48 : ◯中島委員長 選択 49 : ◯中島委員長 選択 50 : ◯中島委員長 選択 51 : ◯事務局(石原書記) 選択 52 : ◯中島委員長 選択 53 : ◯中島委員長 選択 54 : ◯中島委員長 選択 55 : ◯小室総務課長 選択 56 : ◯中島委員長 選択 57 : ◯中島委員長 選択 58 : ◯中島委員長 選択 59 : ◯小室総務課長 選択 60 : ◯中島委員長 選択 61 : ◯中島委員長 選択 62 : ◯中島委員長 選択 63 : ◯松尾人事課長 選択 64 : ◯中島委員長 選択 65 : ◯白石委員 選択 66 : ◯中島委員長 選択 67 : ◯松尾人事課長 選択 68 : ◯中島委員長 選択 69 : ◯白石委員 選択 70 : ◯中島委員長 選択 71 : ◯松尾人事課長 選択 72 : ◯中島委員長 選択 73 : ◯白石委員 選択 74 : ◯中島委員長 選択 75 : ◯中島委員長 選択 76 : ◯小室総務課長 選択 77 : ◯中島委員長 選択 78 : ◯中島委員長 選択 79 : ◯中島委員長 選択 80 : ◯松尾人事課長 選択 81 : ◯中島委員長 選択 82 : ◯古瀬管財課長 選択 83 : ◯中島委員長 選択 84 : ◯山口消防防災課長 選択 85 : ◯中島委員長 選択 86 : ◯若槻原子力安全対策課避難対策室長 選択 87 : ◯中島委員長 選択 88 : ◯山崎原子力安全対策課長 選択 89 : ◯中島委員長 選択 90 : ◯白石委員 選択 91 : ◯中島委員長 選択 92 : ◯白石委員 選択 93 : ◯中島委員長 選択 94 : ◯松尾人事課長 選択 95 : ◯中島委員長 選択 96 : ◯若槻原子力安全対策課避難対策室長 選択 97 : ◯中島委員長 選択 98 : ◯白石委員 選択 99 : ◯中島委員長 選択 100 : ◯松尾人事課長 選択 101 : ◯中島委員長 選択 102 : ◯白石委員 選択 103 : ◯中島委員長 選択 104 : ◯三島委員 選択 105 : ◯中島委員長 選択 106 : ◯古瀬管財課長 選択 107 : ◯中島委員長 選択 108 : ◯三島委員 選択 109 : ◯中島委員長 選択 110 : ◯古瀬管財課長 選択 111 : ◯三島委員 選択 112 : ◯中島委員長 選択 113 : ◯珍部委員 選択 114 : ◯中島委員長 選択 115 : ◯若槻原子力安全対策課避難対策室長 選択 116 : ◯中島委員長 選択 117 : ◯珍部委員 選択 118 : ◯中島委員長 選択 119 : ◯細田委員 選択 120 : ◯中島委員長 選択 121 : ◯赤松総務部長 選択 122 : ◯中島委員長 選択 123 : ◯中島委員長 選択 124 : ◯楫野地域振興部長 選択 125 : ◯中島委員長 選択 126 : ◯吉岡地域政策課長 選択 127 : ◯中島委員長 選択 128 : ◯中島委員長 選択 129 : ◯吉岡地域政策課長 選択 130 : ◯中島委員長 選択 131 : ◯中島委員長 選択 132 : ◯中島委員長 選択 133 : ◯吉岡地域政策課長 選択 134 : ◯中島委員長 選択 135 : ◯白石委員 選択 136 : ◯中島委員長 選択 137 : ◯中島委員長 選択 138 : ◯吉岡地域政策課長 選択 139 : ◯中島委員長 選択 140 : ◯中島委員長 選択 141 : ◯山名交通対策課長 選択 142 : ◯中島委員長 選択 143 : ◯中島委員長 選択 144 : ◯吉岡地域政策課長 選択 145 : ◯中島委員長 選択 146 : ◯吉山市町村課長 選択 147 : ◯中島委員長 選択 148 : ◯山名交通対策課長 選択 149 : ◯中島委員長 選択 150 : ◯島田委員 選択 151 : ◯中島委員長 選択 152 : ◯吉岡地域政策課長 選択 153 : ◯中島委員長 選択 154 : ◯中島委員長 選択 155 : ◯中島委員長 選択 156 : ◯西尾会計管理者 選択 157 : ◯中島委員長 選択 158 : ◯井上出納局会計課長 選択 159 : ◯中島委員長 選択 160 : ◯中島委員長 選択 161 : ◯中島委員長 選択 162 : ◯井上出納局会計課長 選択 163 : ◯中島委員長 選択 164 : ◯松尾人事課長 選択 165 : ◯中島委員長 選択 166 : ◯岸川政策企画監 選択 167 : ◯中島委員長 選択 168 : ◯中島委員長 選択 169 : ◯彦坂警察本部長 選択 170 : ◯中島委員長 選択 171 : ◯阿武警務部長 選択 172 : ◯中島委員長 選択 173 : ◯中島委員長 選択 174 : ◯中島委員長 選択 175 : ◯阿武警務部長 選択 176 : ◯中島委員長 選択 177 : ◯中島委員長 選択 178 : ◯村上警備部長 選択 179 : ◯中島委員長 選択 180 : ◯中島委員長 選択 181 : ◯中島委員長 選択 182 : ◯中島委員長 選択 183 : ◯中島委員長 選択 184 : ◯事務局(石原書記) 選択 185 : ◯中島委員長 選択 186 : ◯三島委員 選択 187 : ◯中島委員長 選択 188 : ◯島田委員 選択 189 : ◯三島委員 選択 190 : ◯中島委員長 選択 191 : ◯佐々木委員 選択 192 : ◯中島委員長 選択 193 : ◯中島委員長 選択 194 : ◯中島委員長 選択 195 : ◯中島委員長 ↑ 発言者の先頭へ 本文 ↓ 最初のヒットへ (全 0 ヒット) 1: ◯中島委員長  おはようございます。ただいまから総務委員会を開会いたします。  本日の委員会は、お手元の次第の順に従い進行いたします。  それでは、初めに政策企画局の所管事項について審査及び調査を行います。  初めに、政策企画局長のあいさつを受けます。  藤原政策企画局長。 2: ◯藤原政策企画局長  おはようございます。政策企画局を代表して、一言ごあいさつ申し上げます。  先週のところで内閣府が6月の月例経済報告を行っております。これによりますと、景気は依然として厳しい状況にあるものの、復興需要などを背景として緩やかに回復しつつあるとされております。また先行きにつきましては、復興需要などを背景に景気回復の動きが確かなものとなることが期待されるが、欧州債務危機をめぐる不確実性が高まっている。また、金融資本市場の変動や海外景気の下振れによって、我が国の景気が下押しされるリスクが存在する。電力供給の制約、デフレの影響等にも注意が必要と、こういうふうにされているところでございます。  なお、県内のほうの経済動向ですが、4月分の経済指標等をもとに昨日発表したところでございますけれども、これでは県経済は一部に持ち直しの動きが見られるものの、全体としては横ばい傾向にあると。引き続きこういった発表をしているところでございます。  本日、政策企画局からは国の出先機関改革の動きについて御説明させていただきます。中国地方知事会議での合意内容、また本県の考え方、今後の進め方等も含めまして御理解を賜りますようお願いいたします。以上でございます。 3: ◯中島委員長  それでは次に、請願の審査を行います。  新規の請願・陳情書については事前に写しを配付しております。また、お手元に請願・陳情文書表を配付しておりますので、読み上げは省略いたします。  新規の請願が1件付託されております。文書表1ページの第9号、消費税増税に反対する意見書の提出を求める請願について、執行部から状況の説明をお願いします。  新田政策企画監。 4: ◯新田政策企画監  新規の請願第9号について、状況等を御説明します。  社会保障と税の一体改革関連法案は、社会保障の安定的な財源の確保と、それから財政の健全化の同時達成を目的としておりまして、このうち消費税法の改正については、消費税率の引き上げ、消費税の使途の明確化などを行うもので、今週26日に衆議院で可決され参議院に送付されたところでございます。現行の制度では国税としての消費税が4%、地方消費税が1%、計5%という税率になっておりますが、このたびの改正案では、この税率を平成26年の4月と27年の10月に2段階で、10%まで引き上げることになっております。税率が10%になった際の内訳は、国税としての消費税が7.8%、地方消費税が2.2%となります。また、国税としての消費税の一部は地方交付税の原資、地方交付税の財源になっております。また、税収の使途につきましては年金、医療、介護、子育ての、いわゆる社会保障4経費に充てるということになっております。  税率の引き上げに関しましてはさまざまな論点がございますが、2点だけ御説明いたします。1点目は、いわゆる景気条項でございます。税率の引き上げの前に経済状況を総合的に勘案しまして、好転しなければ施行の停止を含めまして措置を講ずるというふうになっております。2点目は、低所得者対策でございます。消費税率8%の時点から対象者に現金を支給する、いわゆる簡易な給付措置を毎年実施すること。また、今後2つの対応策を検討するということになっておりまして、1つは現金の給付と所得税の減額による給付つき税額控除。それからもう一つは、生活必需品などの税率を下げる、いわゆる複数税率、こういった2つの対応策を今後検討していくというふうな状況になっております。以上です。
    5: ◯中島委員長  それでは、委員の皆様の御意見をお聞きいたします。何かございましたら、よろしくお願いします。ございませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 6: ◯中島委員長  それでは、委員長見解を申し述べてよろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  それでは、委員長見解を申し上げます。我が国にとって、今後増大する社会保障関係経費の財源をどう安定的に確保するか、中長期的な財政健全化にどう取り組んでいくか、という問題は待ったなしの非常に重要な課題であります。  また、社会保障は、国のみならず地方も大きな役割を果たしていますので、地方の社会保障財源をどうやって確保するか、という問題は本県の問題でもあります。  さらに、消費税率引き上げ関連法案は、さまざまな意見の中で、配慮すべき多くの点に関する修正も加えられた上で、既に衆議院で採決され、参議院の審議に移ることとなっております。したがって委員長といたしましては、こうした経緯を経て、国会において議論されているこの問題について、島根県議会として、消費税増税に反対する意見書を提出することは、適切でないと考えております。  よって、請願第9号については、不採択とすべきものとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 7: ◯中島委員長  異議がないようでございますので、そのように決定いたしました。  それでは次に、報告事項について説明をお願いいたします。  新田政策企画監。 8: ◯新田政策企画監  国の出先機関改革の動きについて御説明いたします。法律案の概要等、国の動きと、それから中国地方知事会議で合意した5県知事の対応状況等について、説明させていただきます。お配りしております横長の資料をお願いいたします。  まず、国の出先機関改革の動きとしまして、国において検討中の法律案について御説明いたします。このことについては、重点要望に関する5月18日の総務委員会の場において概略を説明しておりますが、前回のこの委員会からの変更点を中心に説明させていただきます。また、この法案はまだ閣議決定をしたものでも国会提出をされたものでもなくて、政府の中で検討をされている途中のものだという位置づけでございます。  1ページのほうでございますが下のほう、大きい3番、対象の(1)制度を利用できる主体。いわゆる地方側の受け皿についてでございます。国の出先機関の事務を地方側が受ける際には、その出先機関が所管している区域を包括するブロック単位ごとに特定広域連合を設立して、地方側の受け皿とすること。それから、(2)でございます。移譲対象の特定行政機関は、経済産業局、地方整備局、地方環境事務所の3機関とすること。これらの点は、前回の説明させていただいたときと同じような状況でございます。(3)でございますが、移譲事務等については、前回、基本構成案の段階では、出先機関単位ですべての事務などを移譲することを基本というふうな表現になっておりましたが、この点につきましては、法令の規定により移譲される事務というふうな表現になっておりまして、地方自治体に移す業務を今決めていく作業が始まっているところです。現時点では、国の出先機関、対象の3機関の全業務のうち、約3割は移管する方向で、残りの7割はまだ未定であるというふうな状況でございます。  それから、2ページのほうでございますが、4の3)でございます。各地方公共団体の業務を特定広域連合に移していく。いわゆる、持ち寄り事務についてでございます。国出先機関から移譲を受けた事務に関連する事務を、国からの移譲事務と合わせて実施するよう努めること。こういった項目が加わっております。  それから3ページのほう、下のほうになりますが、大きい7番の事務等の移譲でございます。移譲の時期については、平成26年の10月以降というふうになっておりますが、当初政府が想定しておりましたのが、6月15日に法案を閣議決定するというスケジュールの上で行われていましたが、実際にはこの閣議決定は行われておりませんので、この時期については流動的なものになっているのではないかというふうに考えております。  それから、4ページのほうでございます。8番、認定を受けた特定広域連合に関する特例等ということで、1)については、執行機関についての記載でございますが、特定広域連合には独任制の長を置くとともに、いわゆる広域連合委員会を置くことができるというふうな規定になっております。また、8番の最後のほうですが、災害時、いわゆる非常事態時については、6)、7)にありますように、国が特定広域連合に対して協力要請でありますとか、必要な措置を指示できるというふうな規定になっております。  大きい9番の(1)職員の引き継ぎ、(2)財政上の措置については、具体的な内容は示されておりませんで、従来どおりの状況でございます。  11番、その他のところで、移譲を受けた事務は当分の間、法定受託事務とみなすというふうな規定になっております。以上が、国における最新の法案の検討状況でございます。  5ページのほうをお願いします。中国地方知事会議における対応の状況でございます。6月の中国地方知事会議におきましては、まず5県の担当部局長で構成して検討してまいりました、広域連合検討会での報告があった後、5県の知事が意見交換を行いまして、このページに示しました合意を得たところでございます。主なポイントを説明いたします。  大きい1番目の基本方針でございますが、関係法案が成立すること、国の関与、人員、財源を始めとする課題が解決することを前提に、国の制度設計の内容を見きわめつつ、特定広域連合の設立に向けた準備を進めるという方針でございます。  2の(1)設立のねらいは2項目掲げておりますが、言いかえますと、中国地方における特定広域連合は国の出先機関の事務等の受け皿として必要となる場合に限り設立するというふうな趣旨でございます。  2の(2)移譲を受ける出先機関についてでございますが、当面、経済産業局を対象とし、他の2機関については、今後の検討対象とすることとしております。なお、地方整備局につきましては、広域的な調整を要する基幹的な道路でありますとか大規模河川など、そういったものが一定の整備水準に達した後に移譲を受けることを念頭にしまして、市町村とも調整を行う必要があること。地方環境事務所につきましては、中四国を管轄しており、四国との調整が必要であるとの考えで5県知事の間で合意されたものでございます。  2の(3)、地方自治法上、広域連合の設立に必要となります持ち寄り事務につきましては、広域防災とドクターヘリの運航調整、この2分野を中心に詳細な検討を進めていくこととしております。  3番目、今後の進め方でございますが、以上の合意内容につきまして、中国5県各議会で御理解を得られれば、中国5県でさらなる検討を進めますとともに、国に対して、先ほど申し上げました1の基本方針にある前提条件をつけた上で、特定広域連合の設立に向けた準備を進めることを表明する方向で進めてまいりたいというふうに考えております。  6ページをお願いいたします。6月1日の中国地方知事会議におきましては、こうした5県での対応方針について合意すると同時に、現在、国が検討している法案や制度のスキームにつきましてさまざまな問題があることから、国に対して強く要請を行っていこうということでも合意があったところでございます。6ページは、この6月1日に取りまとめられた要請の内容でございます。特に1番目、国の役割の明確化、8番目、財源の項目などは、この改革を実効性のあるものにするための前提条件ともいうべきものであると考えておりまして、こうした課題認識を5県の知事が共有しながら、特定広域連合の設立に向けまして、準備を進めることで足並みをそろえることができたものと考えております。以上でございます。 9: ◯中島委員長  それでは委員の皆さん、何か質疑等ございませんでしょうか。  佐々木委員。 10: ◯佐々木委員  一般質問でも取り上げさせてもらったんですが、局長さんね、中国5県の部局長会議でいろいろ事前の議論がなされているということですが。あなたの率直な感覚として、このままずるずるっといってしまう感じがしますか。島根県のような財政基盤の弱いところの意見というのが十分反映されるのか、そこあたりの見きわめを聞きたいけれど、多分、無理だと思います。三位一体改革のときにも非常に心配したけれども、これは全国挙げて、三位一体改革をやらなければならないという大合唱をやりました。結果的には、島根県のような財政基盤の弱いところが、財政難に拍車をかけられてしまったという苦い経験が、ついこの間あったわけですよね。あのときの知事会は、福岡の麻生会長だったかね。前のめりでもう三位一体改革をやらなきゃならんという、そういうレールが仕組まれていて、結果的には、島根県のようなところは、非常に厳しくなってきたという現実があるわけです。今回のこのことも、私は非常に心配しております。特に整備局、さっきも話があったけれども、道路なんかも国道、県道、市町村道と役割分担されておる中で、そこらあたりのこともまだ提示されていない。また、高速道路なんかもかなり財源が必要な事業であるわけだけれども、改革をいいかげんな時期にやってしまうと、島根県など高速道路が全くできないような状況になってくるのではないかという懸念があります。それから河川も一級、二級、国の管理、県の管理、市町村の管理、それぞれの河川があるわけだけれども、島根県の場合は、大橋川の拡幅なんかもそうですけれども、まだまだやらなきゃならんのがあるわけです。島根県にとって、そういった大型事業プロジェクトというものができなくなる危険性というのは、やっぱり心配していかなきゃいかんだろうと思ってます。国ではこれからどういうふうな状況になっていくのかわかりませんが、見直しを見直しするような状況になるかもしれないけれども、非常に心配しております。しつこいようだけれども、あんまりいいかげんな時期に乗らないほうが、いいのではないかと思っています。部局長会議なんかに出かけられて、どういう雰囲気が出ているのか、そこらあたりを聞きたいと思います。 11: ◯中島委員長  藤原政策企画局長。 12: ◯藤原政策企画局長  中国5件の部局長会議は、今、御心配しておられます三位一体改革のときのような、あの雰囲気はありません。やはり、そういう経験は地方にとって、どこも非常に痛かったわけですので、非常に慎重な考え方をしておりまして、そのことが今回のいろんな5県の要請でもわかりますように、現在の法案自体に対しても非常に不満な点というか足りない点、特に財源なんかの話でも、要請の中にもきちっと入れてますけれども、5県知事もやはりそういう点で共通しておりまして、決して三位一体改革のように、ずるずるっと行くことは、私は5県の部長会議なんかでも、ないというふうに感じております。 13: ◯中島委員長  佐々木委員。 14: ◯佐々木委員  一方では、関西にしても九州にしても、結構、積極的に推進していこうとしているし、都道府県議会もそうだし、議長会なんかもそういう決議をしており、あれも矛盾を感じていますけれども、そういったところが一方ではあるわけです。中国地方がそういうことでないということであれば、それ以上の声を上げていかなければいけないと思ってます。知事会等でも溝口知事にもっともっと積極的な発言をしてもらって、アピールしてもらいたい。ぜひ、それはお願いしたいと思います。 15: ◯中島委員長  よろしいですか。 16: ◯佐々木委員  はい。 17: ◯中島委員長  ほかにございますか。  ないようでしたら、報告事項については以上で終了いたします。  この際、政策企画局に関し、何かございましたらお願いいたします。  よろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  それでは、これをもって政策企画局所管事項の審査及び調査を終わります。執行部の皆様、お疲れさまでございました。                〔執行部入れかえ〕 18: ◯中島委員長  それでは、総務部の所管事項について、審査及び調査を行います。  初めに、総務部長のあいさつを受けます。  赤松総務部長。 19: ◯赤松総務部長  一言ごあいさつを申し上げます。  今回の総務委員会におきましても総務部の所管案件ということで、盛りだくさんな内容につきまして御審査、あるいは私どものほうから御報告をさせていただきたいと考えてございます。御審査をいただく案件でございますが、一般会計の補正予算案を始め条例案が3件、一般事件案が5件ということになってございます。それに加えまして報告案件でございますが、これにつきましては、各案の内容7件を報告をさせていただくということを考えてございます。非常に盛りだくさんな内容で恐縮でございますが、ひとつよろしく御審査のほどお願いを申し上げます。 20: ◯中島委員長  次に、付託議案の審査を行います。  初めに予算案ですが、第86号議案、平成24年度島根県一般会計補正予算(第2号)のうち関係分について、執行部から説明をお願いします。  仁井谷財政課長。 21: ◯仁井谷財政課長  それでは、お手元にございます総務委員会資料、総務部という表紙がついている資料に基づきまして御説明をさせていただきます。  おめくりいただきまして1ページ、24年度6月補正予算、今議会に提出いたしました補正予算の歳入の項目でございます。表の中、上から9段目、国庫支出金7億円計上しております。環境省から新たに内示がございました、再生可能エネルギー等導入推進基金補助金の関係でございます。それから、12番、繰入金4億円計上しております。緊急雇用創出事業基金で、前年度の不用額でございますが、これを一般会計に繰り入れて本年度予算として使うというものでございます。以上でございます。 22: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、何か質疑等ございますでしょうか。よろしゅうございますか。               〔「なし」と言う者あり〕 23: ◯中島委員長  それでは、採決を行います。  第86号議案のうち関係分について、これを可決すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 24: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、第86号議案のうち関係分は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、条例案3件でありますが、第87号議案、島根県が出資する法人の健全な運営に関する条例の一部を改正する条例、第88号議案、島根県部設置条例の一部を改正する条例、第89号議案、特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例の一部を改正する条例、以上3議案について、執行部から順次、説明をお願いします。  なお、質疑は説明の後、一括して受けますので、よろしくお願いいたします。  家本行政改革室長。 25: ◯家本行政改革推進室長  2ページの87号議案をお願いいたします。この条例の内容でございますけれども、目的は出資法人に対しまして県の指導監督を充実することによりまして、出資法人の健全な運営を図るということなどを目的としております。  具体的には、(2)で書いております経営評価を、出資法人の決算に基づきまして毎年度行いまして、9月議会に報告をするということの規定であります。(3)経営評価の対象法人でございますが、4月現在で18の法人を指定しております。評価対象法人の選定の考え方でございますが、1)、2)と書いております。1)の予算執行に関する長の調査権等いうことで、地方自治法に定める要件に沿いまして、資本金等の2分の1以上を出資している法人、あるいは、債務を負担している法人を規定しております。さらに2)といたしまして、2分の1未満でありましても、その他県の人的、財政的な支援の状況から経営評価が必要だと認めた法人を指定するということにしております。  2番目、今回、条例改正の概要の1点目でございますが、対象法人から財団法人島根県環境保健公社を削除するということでございます。改正経緯のほうに書いておりますけども、この4月に公益財団法人に移行するのに伴いまして、基本財産を持たないということに決定をし、県の出資相当分であります100万円を県に寄附をして出資金がなくなったということから、評価対象法人から削除するものでございます。  次に、改正の2点目でございます。3ページの(2)で、評価対象法人の定義を、この条例の中に明らかにしようということで、規定の整備をしようとするものでございます。この背景といたしましては、資料に書いておりませんけども、昨年、地方自治法に定めます長の調査権、あるいは議会への決算状況の報告につきまして、対象法人の範囲が、出資比率2分の1以上であったものが、条例で定めることによりまして、4分の1以上の法人まで拡大できるよう政令が改正されたところでございます。そのような中で、この条例は平成14年に当時の行財政改革調査特別委員会の委員の皆様によります議員提案により成立したものでございます。当時の地方自治法はもとより、昨年改正後の基準を上回る基準によりまして対象法人を選定をして、条例に掲げてきた経緯がございます。そういう意味でこの際、その先進性を条例の本文に明記しておくべきではないかということで、所要の改正をしようとするものでございます。  具体的には、四角の中に条例に規定する評価対象法人の定義を、自治法に沿った形で規定しております。1)から4)の場合、自治法に沿っておりますが、1)が資本金の2分の1以上の出資法人。2)は、2分の1の債務負担法人。それから3)は、4分の1以上、2分の1未満の法人のうち、県の人的、財政的支援の状況から経営評価が必要だと認めたもの。4)は、4分の1以上の債務を負担する法人のうち、同様に判断したもの。5)につきましては、引き続いて本県独自の上乗せ基準でございますけども、出資等が4分の1未満でありましても、特別な事情があると認める法人は経営評価の対象とするということでございます。この特別な事情というようなことを想定しておりますのは、出資とか債務保証は少なくとも、例えば多額の補助金を交付しているというような法人につきまして想定しているとこでございます。  (3)としまして、条例の題名ですけども、出資のみではなく債務負担の法人も含んでおるということで、出資する法人等ということで題名を改正することにいたしております。  続きまして4ページ、88号議案でございます。島根県部設置条例の一部を改正する条例です。この条例は地方自治法に基づきまして、部の設置に関する必要な事項を定めることとしております。具体的には、(2)にあります部の名称、それから各部の所掌事務を規定しております。  条例改正の概要でございますが、改正理由は本年4月の組織改正を踏まえまして、地域振興部の所掌事務の一部、具体的には土地対策に関する事項を土木部の所掌事務とすることに伴いまして、所要の改正を行うものでございます。  改正内容のアは、所掌事務について、地域振興部から土木部に土地対策に関する事項を移すということ。あわせまして、イに掲げておりますが、条例2本、国土利用計画審議会、それから土地利用審査会、それぞれの会の庶務を地域振興部から土木部へ移行するというものでございます。以上でございます。 26: ◯中島委員長  柴田税務課長。 27: ◯柴田税務課長  それでは、資料の5ページをお願いいたします。  特定地域の振興を促進するための県税の課税免除等に関する条例、いわゆる特例条例の一部を改正する条例につきまして御説明させていただきます。  まず、改正の理由でございますが、これまで中心市街地の活性化に関する法律、いわゆる中心市街地活性化法に基づきます県税の不均一課税につきましては、普通交付税による減収補てん措置のあるものに限って適用対象としておりましたけども、今回この適用要件が終了しましたので、所要の条例改正を行うものでございます。  次に、具体的な減収補てん措置の適用要件でございますけども、そこに書いてございますように、市町村が作成し、国の認定を受けた基本計画が、平成24年3月31日までに公表されて、その公表の日から3年以内に事業者が商業基盤施設を設置した場合に適用されるというふうになってございます。  そこで、県内市町村の計画の公表状況でございますけども、これまで松江市が平成20年9月1日に公表いたしました認定基本計画が唯一、本県における不均一課税の対象計画でございました。この計画は、公表から既に3年を経過しております。さらに、対象となります商業基盤施設がいまだ設置されていないということを確認しております。したがいまして、今回の条例改正の内容でございますが、条例第6条、中心市街地における県税の不均一課税に関する規定でございますけども、この規定を削除すると。あわせて、所要の改正を行うということでございます。施行期日につきましては、公布の日というふうに考えてございます。以上でございます。 28: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、何か質疑等ございませんでしょうか。
     佐々木委員。 29: ◯佐々木委員  先ほどの条例改正の説明の中にもあったんですが、平成14年の12月定例県議会で議員提案ということで、条例が制定されております。久しぶりに提案理由もじっくり読ませてもらったし、その前の9月定例県議会で委員長報告という形で中間報告がなされておりまして、それも久しぶりに読ませていただきました。当時はいろんな法人がありまして、なくてもいいような団体が数団体あり、それに思い切ってメスを入れられたことは、非常によかったと思っています。  基本的に、今回の提案について、理解はできますが、国の制度改正の中身についてお聞かせいただきたいということ。それと、国の制度改正と今回の県の条例、この関係、ここらあたりも聞かせていただきたいということと、それからもう1点、平成14年の条例制定の一番のポイントは、県民の代表である議会が、そういった外郭団体の評価についてどういうきちっとした役割を果たすことができるかというような、そういうものが流れておったと思うのですが、そこらあたりはこれからも大事なことであろうと思いますので、今回のこういった条例の改正も踏まえてですけれども、基本的な条例改正が必要ではないかなという感じがしてますけれど、そこあたりの考え方を聞かせていただければと思っています。 30: ◯中島委員長  家本行政改革推進室長。 31: ◯家本行政改革推進室長  先ほど御答弁申し上げました地方自治法の施行令の改正の内容でございますけれども、資料でいいますと、資料3ページのほうに今回定義しようとしております1)から5)、規定しておりますが、地方自治法で改正になりましたのは、3)、4)に該当するものでございますけれども、従来は1)、2)の2分の1以上の法人についてはすべて、決算状況等、議会のほうへ報告するというような規定になっております。制度改正によりまして3)、4)、すなわち4分の1以上、2分の1未満のもの、その法人について個々に条例で定めれば、それらについても調査及び議会の報告ということができるように規定、改善になったということであります。執行部のほうといたしましては、従前、外郭団体の指導指針を定め、4分の1以上の法人につきましてもすべて決算状況報告、調査しておりますけど、議会のほうへの報告の対象になると、経営評価の対象団体のみだということのそごといいましょうか、違いがございます。それが今回の改正内容になります。  2点目は、法人の指導監督の状況でございますけども、平成16年に外郭団体の指導指針というものを定めておりまして、経営評価対象の団体以外につきましても決算状況を把握し、必要な指導をやっておるとこでございまして、県の関与といった部分につきましても、引き続き適正な関与に努めていきたいというふうに思っています。 32: ◯中島委員長  よろしいですか。  赤松総務部長。 33: ◯赤松総務部長  地方自治法改正に備えた、新しい条例改正というのがございましたので、もう少し整理をして御説明させていただきたいと思いますが。  まず、現在の私ども議員提案で成立をさせていただいた県の条例と地方自治法の関係でございますけれども、県の条例につきましては、2つの意味で先進性を持っているというふうに考えております。まず1つは範囲でございまして、旧地方自治法上は出資比率が2分の1以上のものしか対象にならなかったものでございますが、議員提案で成立した条例につきましては、2分の1にかかわらず必要なものについては対象にするということでございまして、それを条例で現に数は少ないわけでございますが、規定をしているというのが1点でございます。  2点目は、いわゆる内容につきましても、自治法よりも踏み込んだことになってございまして、自治法はいわゆる予算でありますとか事業計画というような、いわゆる予算面、決算面の話を中心にしたことでございますが、県の条例につきまして、いわゆる経営審査というようなことまで拡大して対象にしておるというふうに、2つの差はあるわけでございます。  今回の自治法改正によりまして、いわゆる4分の1以上2分の1というところについて、予算執行状況を県が調査するとともに、事業計画決算書類を議会に報告することについて、条例で定めればできるようになったということでございます。一部の団体については、既に県の条例で、これよりもさらに突っ込んで経営評価までやっておりますけれども、やってない団体もあるという状況にあるわけでございます。ここの団体をどう見ていくかということになろうかと思ってございます。この残りの団体につきましては、条例が制定をされる中で、県のほうとして、いわゆる指針において、法人の予算状況とかを調査、報告するということになってございますので、執行部まではその資料、いわゆる自治法上必要な資料は来ておるわけでございまして、それを県議会に報告をするのかどうかというところが、1つ大きなポイントになってくるわけでございます。ここの報告という面でいけば、恐らく2つ方法がございまして、事実上の行為として報告をさせていただくというのが1点あるわけでございますが、もう1点は委員御指摘のように議会と執行部の関係、あるいは公益法人との関係でありますので、正式に条例というような形で、ここの関係を規定したほうがいいのではないかというようなことで御指摘かと思っております。  この件に関しましては委員がおっしゃるように、他団体との関係というようなこと、あるいは執行部と議会という関係もございますので、地方自治法施行令も改正されておりますので、条例改正によって整理をしていくというのが基本的な方向なのかなと、私どもも思っておるところでございます。これにつきましては、そんなような方向で少し検討をさせていただきたいなと思っておるところでございます。 34: ◯中島委員長  ほかにございませんか。  ないようでございましたら、採決を行います。  第87号議案、第88号議案及び第89号議案を一括して採決したいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 35: ◯中島委員長  異議なしと認めます。では、本案3件について、これを可決すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 36: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、第87号議案、第88号議案及び第89号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、一般事件案5件の審査を行います。  第94号議案、契約の締結について(県防災行政無線幹線系改修工事)、第95号議案、契約の締結について(消防救急デジタル無線松江・出雲エリア共通波整備工事)、平成23年度島根県一般会計補正予算(第7号)の知事専決処分に係る承認第1号議案のうち関係分、平成23年度島根県公債管理特別会計補正予算(第2号)の知事専決処分に係る承認第2号議案、島根県県税条例の一部を改正する条例の知事専決処分に係る承認第5号議案、以上5件について、執行部から順次説明をお願いします。  なお、質疑は説明の後、一括して受けますので、よろしくお願いいたします。  山口消防防災課長。 37: ◯山口消防防災課長  それでは、資料6ページ及び7ページをお開きください。契約の締結について、2件御説明をいたします。  初めに、2つの議案に共通します工事の背景、経過について簡単に御説明します。電波の有効利用等の観点から、国においては無線のデジタル化が進められております。これにより、県の防災行政無線のデジタル化と、市町村の消防救急無線のデジタル化、これに取り組む必要が出てまいりました。そのため、5年ほど前から検討がされまして、防災行政無線と消防救急無線を共同で整備するということにより、コストなどで効率的に取り組むという方針になったわけでございます。昨年度までに基本設計、実施設計を終えておりまして、本年度から26年度までの3カ年間で事業を実施するということになっておるものでございます。  そこで、今回のこの契約でございますが、まず7ページのほうの事業の概要で御説明しますが、(1)の県防災行政無線幹線系改修工事でございます。94号議案に係るものですが、先ほどの全体の事業といいますのは、大きく分けて3つに分けれまして、1つは県と消防との共同のもの、それから県にのみ関係するもの、それから消防にのみ関係するものでございますが、この(1)の幹線系といいますのは、両方に関係するものでございます。7ページの中段から下にイメージ図がございますけれども、こちらの中で背景が黒く少し濃い目の網がかかっている部分が左上のほうにございます。県庁の統制局、それから山の上にアンテナが立っているようなとこです、こちらの中継局。こういったものを整備する部分でございますが、今回はこのうちの松江と、それから出雲の消防本部の管轄エリアにございます無線の回線設備、10局分になりますが、これについて平成23年度の国の第3次補正予算で予算措置されました補助金を活用するということのために、前倒しで発注したものでございます。整備する機械につきましては、7ページの一番下のところに写真がございますが、左端のような、こういった建物の中にある通信機器、それからパラボラアンテナ、こういったような機器になります。  それから、(2)の消防救急デジタル無線松江・出雲エリア共通波整備工事と申しますのは、こちらは、先ほど言いましたのでいえば、消防にのみ関係する部分でございます。イメージ図でいいますと、薄い網かけになっている部分でして、消防のポンプとか、それから救急車、消防車等につながる部分になりますが、こちら、大規模な災害時等には消防本部の管轄を超えて、県内全域の消防本部が相互応援するような場合に備えまして、共通波という電波でつなぐことになっております。県内を1つのブロックとして結びますこのネットワークを効率的に整備するために、県が受託して一括で発注するものでございます。この工事も先ほど同様、松江・出雲エリアにつきまして、国の3次補正に伴う補助金を活用するために、前倒しで発注しております。整備内容は先ほどと同様の通信機器、アンテナに加えまして、車両に積みます無線装置、それから消防職員が携帯する装置、これらを移動系と申しますが、この移動系もあわせて整備するというものでございます。  6ページに戻っていただきまして、契約の内容でございます。第94号議案のほうでございますが、県防災行政無線幹線系改修工事につきましては、契約の方法は一般競争入札で、契約金額は6億1,530万円、契約の相手方は松江市内中原町20番地1、日本無線株式会社山陰営業所、所長、吉村優です。なお、この件につきましては、本年5月23日に仮契約を締結しておりまして、工期は議会の議決をいただいた日の翌日から、平成25年3月15日までといたしております。  それから、95号議案のほうでございます。消防救急デジタル無線松江・出雲エリア共通波整備工事。契約の方法は一般競争入札で、契約金額は12億2,535万円、契約の相手方は、松江市内中原町20番地1、日本無線株式会社山陰営業所、所長、吉村優です。なお、この件につきましても、本年5月23日に仮契約を締結しておりまして、工期は議会の議決をいただいた日の翌日から、平成25年3月15日までといたしております。以上でございます。 38: ◯中島委員長  仁井谷財政課長。 39: ◯仁井谷財政課長  そうしますと、おめくりいただきまして8ページでございます。  平成23年度補正予算、3月30日の専決処分につきまして、承認をいただきたい案件につきましてでございます。3月30日の専決処分でございますが、例年、年度末に県税、交付税、県債など、額が確定することに伴いまして、その調整のために行わせていただいているものでございます。主なものについて御説明をいたします。表の中、一番上の段、県税につきましては、個人県民税、法人事業税等の増収によりまして、3億5,600万円余の増でございます。3段目、地方譲与税につきましては、地方法人特別譲与税の増などによりまして、4億6,600万円余の増でございます。5番目、地方交付税につきましては、3月に特別交付税の額が確定しましたことによります増でございます。それから9番目、国庫支出金でございます。農林水産業費、あるいは土木費の国庫補助金につきましては、事業費の精算に伴いまして減となっております。一方、防災情報通信設備の交付金でございますが、先ほどの契約の関係でもございましたが、国からの交付金を受けるということになりましたので、その分が増となっております。この国からの交付金は、従来、市町村から県が委託を受けて事業をしようと思っていたところ、その財源を国から県に直接受け入れることになったという変更に伴うものでございまして、下のほうの14番の諸収入のところで、消防救急無線の受託料、減となっておりますが、これが市町村からの受託料、受けようと思っていたが、これを減にして国から来た交付金、9番のところに振りかえたという関係の増減の関係になっております。それから12番、繰入金でございます。災害救助基金の繰入金でございますが、毎年、災害が起こった場合に備えまして、基金を一般会計のほうに繰り入れをしておりますが、年度末のところで災害がなかったというところで、基金のほうへ戻すということに伴う減でございます。それから15番、県債につきましては、事業の精算に伴います額の確定というところで4億円の増となっております。これらを合わせまして、19億400万円余の増でございます。以上でございます。 40: ◯中島委員長  小室総務課長。 41: ◯小室総務課長  続きまして、9ページの資料をごらんください。  承認第1号及び承認第2号議案の、平成24年3月30日専決処分の関係分について御説明をいたします。  まず一般会計でございますが、総務課ほかで総額50億2,200万円余の補正をお願いするものでございます。次に、特別会計につきましては、財政課所管の公債管理特別会計、ここにおきまして、64億円の増額補正をお願いするものでございます。具体的には、次の10ページ、11ページをごらんいただきたいと思います。  一般会計の主なものについて御説明をいたします。人事課の人件費、一般職給与費、それから職員退職手当につきまして、これにつきましては、時間外勤務手当、あるいは退職手当の実績見込みによる減でございます。財政課でございます。元金償還金、これは起債の繰り上げ償還のために、公債管理特別会計に繰り出すものでございます。税務課でございます。納税事務費、これにつきましては法人事業税等、中間納付額の還付の実績見込み額の減によるものでございます。消防防災課でございます。3段目の震災・風水害等災害救助応急対策事業費でございます。平成23年度に災害救助法の適用災害がなかったということから、減額をするものでございます。その他の減額分につきましては、決算額の確定見込みによる所要の補正となっております。  次に11ページ、公債管理特別会計でございますけども、歳入歳出とも64億円ということで、起債の繰り上げ償還を行うための所要の補正でございます。以上です。 42: ◯中島委員長  柴田税務課長。 43: ◯柴田税務課長  それでは、資料の12ページをお願いいたします。  御承認をいただきたい事項は、島根県県税条例の一部を改正する条例についてであります。この内容は、ことし2月の定例会におきまして、事前了解をいただいたものでございます。  まず、専決処分を行う理由でございますけども、平成24年度の税制改正による地方税法の一部改正に伴いまして、県税条例の改正をお願いしていたもののうち、4月1日から施行する必要のあるものにつきまして、知事の専決処分によりまして所要の改正を行ったものでございます。  次に、改正の概要でございますが、資料の1の(1)から(3)に記載しておりますように、いずれも制度の適用期限の到来に伴います延長の措置でございます。まず、不動産取得税でございますが、土地及び住宅の取得に係る軽減税率の適用、これにつきまして、平成27年3月31日まで3年間延長ということでございます。  次に、自動車税でございますが、これまで環境性能のすぐれた自動車を普及させるために、排ガス性能の優劣に着目して、軽課及び重課の特例措置がとられておりましたけども、この仕組みを引き続き2年間延長ということでございます。  また、軽油引取税でございますけども、軽油を自動車燃料以外の用途に使用する場合、これまで県税の課税免税措置を講じてきたわけでございますけども、この措置につきましても、平成27年3月31日まで3年間延長という内容でございます。  いずれの改正につきましても、地方税法の施行日に合わせまして、平成24年4月1日から施行という内容でございます。以上でございます。 44: ◯中島委員長  委員の皆様から何か質疑等はございませんか。  三島委員。 45: ◯三島委員  防災行政無線の件について、恥ずかしながら聞きますが、まず、デジタルとアナログって一緒に使えるものですか。使えるから、こういうふうな分け方がしてあるんだろうなと思うんですが。それと、石見部の基幹系を置いといて、松江・出雲の消防の移動局、携帯局を先に整備されるんですが、その辺、そごはないのかということ。基幹局の今後、特に石見部の予定と、それと消防以外、あとは行政関係になるんですかね、その辺の予定はどういうふうになっていくのか、聞かせていただけませんか。 46: ◯中島委員長  山口消防防災課長。 47: ◯山口消防防災課長  まず、アナログとデジタルでございますけれども、アナログにつきましては、実は消防のほうは28年の5月というふうに期限を切られておりますので、そこまでに消防のほうについて急ぐ必要があったということがありまして、県のほうはできるだけ早くということだったんですけども、あわせてやったほうが、先ほど申しましたように、共通部分はできるだけ一緒にやったほうが効率的にできますのでということでやっております。その間は、デジタルが使えるようになるまでは、アナログが使えるということになっております。  それから、今後の整備の予定でございますけれども、間もなく、ことしの夏、9月ぐらいに議会に承認をいただきたいと思っておりますけれども、県の幹線系の部分についての残りの部分について発注をしようと思っております。それが、まず進めておきまして、順次28年にかけてほかの工事も発注していくということになっておりまして、細かい日程については今調整中ということでございます。 48: ◯中島委員長  よろしいですか。(「はい」と言う者あり)  ほかにございませんでしょうか。  ないようでございましたら、採決を行います。  第94号議案、第95号議案、承認第1号議案のうち関係分、承認第2号議案及び承認第5号議案について、一括して採決したいと思いますがよろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 49: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。  では、本案5件について、これを可決、承認すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 50: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、第94号議案及び第95号議案は、原案のとおり可決すべきものと、また、承認第1号議案のうち関係分、承認第2号議案及び承認第5号議案は、承認すべきものと決定いたしました。  続いて、議員提出議案であります第7号議案、尖閣諸島をはじめとする国境離島の領土権確立のための法整備を求める意見書について、6月28日の本会議で提案理由の説明がございましたが、その議案について事務局に読み上げさせます。 51: ◯事務局(石原書記)  それでは、読み上げます。  尖閣諸島をはじめとする国境離島の領土権確立のための法整備を求める意見書。  尖閣諸島は我が国固有の領土であることは歴史的・国際法的に明確であるが、中国が不当に領有権を主張している。このまま放置すれば我が国の領土保全は極めて不安定な状況に陥るおそれがある。  この際、尖閣諸島の我が国領土権を一層明確にするため、改めて日本領土であることを踏まえ、政府の責任のもとに早急にその利・活用を実施し、「尖閣を守る」国家の意思を国際社会に明示する必要がある。  また、我が国は世界第6位の排他的経済水域を有している。そのため、豊富な海底資源を保全し、国益を守る国境離島の保全・振興、また無人島となっている国境離島の適切な管理を進めていく必要がある。  よって、政府及び国会にあっては海洋国家日本の国益を保全するため、下記の事項の実現を速やかに進めるよう強く求める。  1、我が国の領土・主権を毅然たる態度で守る意思を内外に明確にするため、領域警備に関する必要な法整備を速やかに講じること。  2、我が国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な離島を振興する新法を制定すること。  3、我が国の領土主権・排他的経済水域等の保全上、重要な無人島について、国による土地収用に係る措置等を定めた新法を制定すること。  以上、地方自治法第99条の規定に基づき、意見書を提出する。以上でございます。 52: ◯中島委員長  委員の皆様、これについて何か御意見、御質疑等ございますでしょうか。               〔「なし」と言う者あり〕 53: ◯中島委員長
     よろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  それでは、御異議がないようでございますので、議員提出第7号議案について、これを可決すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 54: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、議員提出第7号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  次に、請願及び陳情の審査を行います。新規の請願・陳情書については事前に写しを配付しております。また、お手元に請願・陳情文書表を配付しておりますので読み上げは省略いたします。  それでは、初めに請願でございますが、継続中の請願文書表2ページの第1号、島根原発から住民の安全を求める請願書、項目1及び2、並びに文書表8ページの第7号、島根原発をなくし、再生可能エネルギーへの転換を求める請願のうち項目1及び2は、内容が類似しておりますので、あわせて執行部から状況の説明をお願いします。  小室総務課長。 55: ◯小室総務課長  現在のところ状況に変化はございません。以上です。 56: ◯中島委員長  それでは、委員の皆様の御意見をお聞きいたします。何かございますでしょうか。               〔「なし」と言う者あり〕 57: ◯中島委員長  ありませんか。  それでは、委員長見解を申し上げてよろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  それでは、委員長見解を申し上げます。請願第1号の項目1及び2、並びに請願第7号の項目1及び2については、状況に変化がないことから、継続審査といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 58: ◯中島委員長  それでは、そのように決定いたしました。  続いて、継続中の請願、文書表4ページの第4号、ゆきとどいた教育をすすめるための請願書のうち項目8、並びに文書表7ページの第5号、私学助成政策の抜本的拡充を求める請願書は、内容が類似していますので、あわせて執行部から状況の説明をお願いします。  小室総務課長。 59: ◯小室総務課長  現在のところ状況に変化はございません。以上です。 60: ◯中島委員長  それでは、委員の皆様の御意見をお聞きいたします。何かございますでしょうか。               〔「なし」と言う者あり〕 61: ◯中島委員長  ないようでしたら、委員長見解を申し上げてよろしゅうございましょうか。(「はい」と言う者あり)  それでは、委員長見解を申し上げます。請願第4号項目8及び請願第5号は、状況に変化がないことから、継続審査といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 62: ◯中島委員長  それでは、そのように決定いたしました。  続いて、陳情の審査に入ります。  継続中の陳情、文書表10ページの第41号、島根県附属機関等の委員公募の促進を求める陳情書について、執行部から状況の説明をお願いします。  松尾人事課長。 63: ◯松尾人事課長  では、進捗状況の報告をさせていただきます。  公募促進につきましては、ことしの10月1日以降改正が行われる審議会等で、公募可能な機関につきまして、人事課で一元的に共同の公募を行うということで、現在準備を進めているところであります。以上です。 64: ◯中島委員長  それでは、委員の皆様の御意見をお聞きいたします。何かございますでしょうか。  白石委員。 65: ◯白石委員  可能な分野っていうのは、今わかるところがあれば教えてください。 66: ◯中島委員長  松尾人事課長。 67: ◯松尾人事課長  精査しているところでありますが、現在、後ほど報告させていただきますが、公募をやっておるのは6機関です。これに、今、調査をしたところ、全部で14機関ぐらいは公募可能というふうに今把握をしているところであります。以上です。 68: ◯中島委員長  何かございますか。  白石委員。 69: ◯白石委員  具体的に、もし言ってもよければ。 70: ◯中島委員長  松尾人事課長。 71: ◯松尾人事課長  現時点で公募可能という格好で検討しておりますのが自然環境保全審議会、そして障害者施策推進協議会、そして精神保健福祉審議会、そして農政審議会、森林審議会、水産振興審議会、総合教育審議会、現在6でございますので、14ということですので、8。(「7しかない」と言う者あり)あ、あの総合開発審議会。 72: ◯中島委員長  で、8ですので、よろしゅうございますか。 73: ◯白石委員  はい、ありがとうございました。 74: ◯中島委員長  よろしゅうございますか。ほかの御意見ございませんか、質問等。  それでは、意見もないようでございますので、委員長見解を申し上げてよろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  それでは、委員長見解を申し上げます。審議会等委員の公募の導入促進については、一部に進展の状況変化があるものの、今後も引き続き状況を注視していく必要があることから、陳情第41号については継続審査といたしたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 75: ◯中島委員長  異議がないようでございますので、そのように決定いたしました。  続いて、継続中の陳情、文書表12ページの第53号、給与の特例減額率の改善についての項目2について、執行部から状況の説明をお願いします。  小室総務課長。 76: ◯小室総務課長  現在のところ状況に変化はございません。以上です。 77: ◯中島委員長  それでは、委員の皆さんの御意見をお聞きいたします。何かございますか。               〔「なし」と言う者あり〕 78: ◯中島委員長  それでは、委員長見解を申し上げてよろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  それでは、委員長見解を申し上げます。陳情第53号項目2については、状況に変化がないことから継続審査としたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 79: ◯中島委員長  それでは、そのように決定いたしました。  以上で請願、陳情の審査を終了いたします。  次に、報告事項について、順次説明をお願いいたします。  なお、質疑は説明の後、一括して受けますのでよろしくお願いいたします。  松尾人事課長。 80: ◯松尾人事課長  それでは、資料の13ページ、報告事項1でございます。  この報告は条例の規定に基づきまして、毎年度、附属機関の状況を取りまとめ報告をさせていただくものでございます。表中、記でございますが、まず1番目の設置状況であります。23年度末の設置数は74機関で、増減はございません。次に、構成中の女性の割合でございます。条例では、男女いずれかの構成員が構成員総数の10分の4未満とならないように努めるものとすると、男女比率の均衡を図るための規定がございます。4割以上の機関数につきましては、昨年度末で40でございます。これは、前年度委員不在でございました県総合開発審議会など女性参画により、2増となったものでございます。なお、委員不在でございますけども、これは昨年度末時点で審議案件がないということから、委員の委嘱を行っていないものでございますけども、機関としては設置をしているものであります。  最後に、公募状況及び併任の状況であります。公募の実施機関は23年度末で1増の6機関で、公募委員の総数は11名となっております。これは県環境審議会で新たに公募がなされたことによる増でございます。併任につきましては、同一の者が複数の機関の構成員に就任する、いわゆる併任を4つ以内にとどめるよう努めるものとするとしておりますけども、その職をもって委員とする、いわゆる充て職任用機関が多いといったことから、23年度末で8名というふうになっております。以上でございます。 81: ◯中島委員長  古瀬管財課長。 82: ◯古瀬管財課長  それでは、委員会資料の14ページと15ページをごらんください。  まず、県庁舎及び合同庁舎耐震改修事業についてでございます。県庁舎及び各合同庁舎は、島根県地域防災計画において、いずれも災害対策の中核施設として位置づけられていますが、耐震診断の結果、県庁本庁舎、議会棟、健康福祉部が入っております東庁舎、土木部、企業局が入っております南庁舎、人権センターなどが入っております第二分庁舎、竹島資料室などが入っております第三分庁舎と雲南、益田の各合同庁舎については耐震性が不十分との判定がされました。このため、この8施設について、震度7の地震が発生した場合でも業務が継続できる小破以下の被害に抑えることができるよう、本年度から順次、耐震改修工事を行い、島根県建築物耐震改修促進計画の目標年次であります平成27年度末までに耐震化を終えたいというふうに考えております。  次に、施設管理の外部委託化についてでございます。知事部局の施設管理業務の外部委託につきましては、内部管理事務改革の一環として取り組んでいるものでございます。今回対象とする施設は、知事部局の県有施設約1,200棟のうち73施設、608棟であり、既に指定管理委託をしている施設やダムなど、直接管理する必要のある施設などは対象外としております。  外部委託化の概要でございますけれども、今回外部委託をするのは、新たなものとして、県庁及び合同庁舎の職員が実施している空調設備や受電設備などの日常点検を外部委託するということ。それから、県庁、各合同庁舎及び単独庁舎が発注している10万円未満の小規模修繕を外部委託をするということ。それから、集約をして出すものにつきましては、既に個別に委託している業務、これは県庁、各合同庁舎、単独庁舎ですけれども、そういうものを集約化して外部委託をするという、3つの業務でございます。  次に、発注区分及び発注単位でございますが、これらの業務を15ページの表に書いてございますように、グループ1からグループ8まで、施設管理業務から昇降機の保守までの8つのグループに分けまして、さらに基本的には県庁及び各合同庁舎の8区分に分けて発注したいというふうに考えております。  今回の外部委託は、維持管理の効率化と施設の長寿命化を目的としております。具体的には、施設管理の効率化につきましては、一元的に発注することにより、事務の効率化が図れるということ。業務委託仕様書の標準化を行うことにより、管理費の適正が図れるということ。また、施設の長寿命化につきましては、これまで保守管理が必ずしも十分ではなかった単独庁舎に、受託業者による定期点検を実施するということ。それから、職員が単独庁舎の劣化状況を調査し、維持保全計画を作成し計画的な修繕を行う、こういうことにより、効果を出していきたいと考えております。  スケジュールにつきましては、東部、西部地区につきましては平成25年4月から、県庁、隠岐地区につきましては平成26年4月から開始したいというふうに考えております。以上でございます。 83: ◯中島委員長
     山口消防防災課長。 84: ◯山口消防防災課長  それでは資料のほう、別冊になっております資料の1をごらんください。島根県地震被害想定調査についての報告をさせていただきます。  まず、中身に入ります前に経過を御説明しますが、現在の島根県地域防災計画の地震編でございますが、これにつきましての被害想定は、平成7年から8年に実施した調査結果をもとに作成してきております。その後時間も経過いたしまして、地震防災特措法の改正もございましたし、あるいは地震に関する新たな研究成果も出てきております。したがいまして、県として被害想定を見直すこととしまして、外部有識者によります島根県地震被害想定調査検討委員会、こちらを平成22年の11月から委員会を設置して検討してまいっております。先般、第6回目のこの委員会がございまして、そちらで報告書の概要を取りまとめをしていただいたところでございます。最後、6回目でのいろんな意見で、表現方法等について細部を現在調整中ですので、本日は第6回委員会資料をもって概略説明をさせていただきます。  それでは資料1。1枚めくっていただきまして、1ページをごらんいただきたいと思います。調査の目的でございますが、ただいま申しましたように、地震、津波防災対策、これを進めていくために被害想定を実施して、その被害の軽減についての目標を策定するということが必要であるということとされておりまして、そのための被害想定、資料として策定するものでございます。この結果をもとにいたしまして、今後、被害軽減の目標を策定し、その内容を地域防災計画の見直しに反映していくということといたしております。  2ページをごらんください。今回のこの調査の基本的な考え方を1.2のところに書いておりますけれども。国のほうでも大規模地震等の想定をやっておりますけれども、そういった手法を基本的に用いまして、最新の知見も生かし専門家の委員の先生方の御意見をいただいて実施したところでございます。その結果、中ほどにございます想定地震でございますが、今回の調査では、載っております9つの地震を想定して調査を行いました。半分から上、陸域の地震と書いておりますのが、内陸部で想定した5つの地震。それから、下半分の海域の地震といいますのが4つございまして、この4つの地震により発生する津波をどういうふうに影響があるかということで、津波の想定に用いました。また、海域の地震のうち、出雲と浜田沖の地震につきましては、本県に近い部分で発生しますので、津波だけでなく、その地震動による被害についても想定を行っております。  それから3ページに行きまして、次、4ページをお願いします。地震、あるいは津波につきましては、特に人的被害において想定される季節や時間等によりまして、被害の大きさが変わってまいりますので、通常、地震被害想定で用いられる3つのパターンを今回も使っております。冬の朝5時、秋の昼12時、冬の夕方18時ということでございます。こういった想定で、5ページにございますような項目について、どういう影響があるのかということを調査いたしております。  その結果ですが6ページ、7ページの見開きのところでございます。上のほうに先ほどの9つの地震を並べておりまして、縦方向に左側に並べた種別という項目の被害の予想を並べておるところでございます。例えば、建物というのが上から2つ目ぐらい、左側にございますけれども、建物の被害というのは、冬起きたときに積雪の影響もあって、島根県の場合ですとより大きくなるということがございますので、冬の大きな被害想定の場合を載せております。  それから、その少し下に人的被害がございますけれども、これにつきましては、ほとんどの人が家でまだ就寝中である朝5時というのが、被害が大きくなりますので、このときのものを使って、被害を載せておるということでございます。  細かい点につきましては、次のページ以降に説明がございますが、今回は省略させていただきます。  続きまして、資料2、米軍機による低空飛行訓練に対する取り組みについて御報告いたします。低空飛行訓練についてでございますけれども、1ページめくっていただきまして、2ページ目のところに地図を載せておりますが、このように昨年1年間、240件の被害を旧市町村別に件数が多いところで色を変えて載せております。一番多かったのが石見町で、真ん中あたり黄色い色になっておりますけれども、旧石見町のエリアの44件ございました。その次に多いのが、濃い青色になっております。幾つかありますけども、例えば旧旭町で40件、桜江町27件などとなっております。  1ページ目に戻っていただきまして、最近の主要な取り組み状況でございます。知事のほうに3月に外務・防衛省に行っていただきましたほか、先般、御承知のように重点要望で外務・防衛省に対して要望しております。それから6月には、岩国飛行場に視察にも行っていただいております。それから、他県との連携では、隣接して同様の騒音を抱えております広島、山口、岡山の担当者との意見交換。あるいは、6月1日の中国地方自治会では、溝口知事のほうからこの問題について取り上げていただいております。それから、市町村との連携でございますが、県西部の3市2町でつくっておられます石見地区在日米軍飛行騒音等対策連絡会、こちらのほうが開催されておりまして、情報交換等をやっております。  今後の取り組みでございますけれども、3点ございまして、1点は、先ほど申しました中国地方自治会で国への提案というのをやっておりますが、6月1日に知事にやっていただいたいろんな意見交換、こちらを踏まえまして、現在具体的な騒音状況の書き込み等、少し詳しくするとか、記載内容について各県と調整をしておるところでございます。  それから2番目が、騒音測定器でございますが、こちらについては、先般の議会の質疑のほうでもございましたけれども、地元の市町村の要望その他を聞きながら、現在準備を進めておるところでございます。  それから最後になりますが、今後の対策連絡会、3市2町との合同ですけれども、県と連携をして要請活動等をやっていくという方向で調整をしておるところでございます。以上です。 85: ◯中島委員長  若槻原子力安全対策課避難対策室長。 86: ◯若槻原子力安全対策課避難対策室長  私のほうからは報告事項6、原子力災害発生時におけます広域避難について御説明申し上げます。資料3をごらんくださいませ。  県におきましては関係4市、松江、出雲、安来、雲南市さんとともに広域の避難計画の策定の作業を進めているところでございます。これまで県内及び中国各県の避難先として、収容施設の調査を行いまして、これをもとに資料3ページ、上の図、それから2ページにあります割り当て区域の表のとおり、県のほうから一次避難先として各市に提示しまして、4市について御了解いただいているというところでございます。この割り当て案をもとに、避難先となります受け入れの自治体さんとの協議、調整を行って、この秋を目途にして、この一次避難先までの避難計画を取りまとめたいというふうに考えておるところでございます。  次に、2の広域避難計画の内容・項目についてでございますが、避難計画というのは、万々が一の原子力災害に備えるということでございます。それから、島根原発から30キロ以内の区域を対象にして計画してまいります。それから、計画に盛り込むべきポイント、事柄としまして、4点挙げさせていただいております。  まず1つ目が、住民の皆さんへの連絡体制についてです。万々一災害発生という場面になりますと、それに的確に情報提供し、あるいは避難等の指示があれば速やかに関係住民の方に伝えるということが当然必要でございます。こうした体制をあらかじめ構築ということを考えてまいりたいというふうに思っております。これとともに、避難先の自治体となるところとの連絡体制についても、準備しておく必要があるというふうに思っているところです。  次に、一般の住民の方々の避難体制についてです。基本となる避難の流れにつきましては、御自宅から、例えば一時集結所、自宅から近いところということが想定されますが、そこから、バス等で避難先へ向かうという枠組みを示してまいります。  それから、この計画のかなめ、中心になる部分ですけれども、避難先自治体とのマッチングをしてまいります。具体的には、例えば松江市の○○地区の方は広島県の何々市に避難していただく。その具体的な避難先は、例えば○○体育館、○○センターといったようなことを示してまいりたいと思っております。  それから、その避難先へ向かうために、できるだけスムーズな避難がかないますように、広域的な避難ルートを示してまいりたいというふうに思っております。避難に際しては、移動手段といたしましてバス等の避難手段を検討してまいります。なお、避難誘導、それから交通規制等につきましては、県警本部さんと協議、調整してまいりたいというふうに思っているところでございます。  次に、要援護者の避難についてでございますが、3ページ目をごらんくださいませ。原発から30キロの範囲にいらっしゃいます要援護者の数については、最初書いてある1のとおりでございます。それから、2の(1)のところで、避難の形態の考え方を示しております。一般の住民の方と若干違うところがございます。社会福祉施設に入所されてる方は、この社会福祉施設の単位に。それから、在宅の要援護者の方に対しては、一般の避難先と同じ地域におく広域福祉避難所。中段のほうにありますが、広域福祉避難所という施設をあらかじめ決めておきまして、そこに避難していただくということを考えております。この広域福祉避難所といいますのは、一般の避難所と比べまして、比較的設備のいいところを、例えば冷暖房があるとか、障害者トイレがちゃんとあるとか、それから体育館のような大きなスペースではなくて会議室、研修室のような区切られた一定のスペースがあるというところなどを決めまして、こういうことを受け入れ自治体さんのほうにお願いいたしまして、探して決めていくということの作業をしようと思っております。  それから、病院に入院中の方は、基本的に病院から病院ということでございまして、具体につきましては健康福祉部のほうで中国各県のほうへお願い、それから協議を進めてまいるということでございます。  それから下のほうでございますけれども、社会福祉施設、病院につきましては、避難に必要な計画について、計画づくりをお願いするということで、これから県のほうでガイドラインを作成するということとしておるところでございます。  1ページに戻ります。(2)の丸4つ目のところでございますけれども、住民の避難の支援体制ということでございまして、避難所の運営体制について基本的な考え方等を整理してまいりたいというふうに思っております。  最後にその他でございますけれども、冒頭、秋を目途の策定と申し上げましたけれども、国の防災指針の改正を始め必要があれば、当然のことながら手直しをしてまいりたいというふうに思っているところでございます。また広域避難につきましては、国が中心になった住民や関係自治体の支援というのが当然必要だと考えております。これまでの重点要望、それから今後を含めましていろいろな機会をとらまえまして、国に対し要望、要請をしてまいります。以上でございます。 87: ◯中島委員長  山崎原子力安全対策課長。 88: ◯山崎原子力安全対策課長  そういたしますと、資料4でございますが、モニタリングポストの配備計画についてというのをごらんいただきたいと思います。あわせて、説明の中で2ページのモニタリングポストの配備計画図、これもあわせてごらんいただくとよろしいかと思います。  今回、福島原発の事故の影響が広範囲に及んだということもございまして、緊急時のモニタリング体制の充実、強化を図る必要があるというふうに考えているところでございます。今のモニタリングポストの設置状況、現状でございますけれども、別添の地図のほうを見ていただきますと、赤い四角で示してございます。これが、原発周辺半径10キロの範囲に11基、固定局を設置しておるところでございます。これは、発電所からの放射線影響が大きいと見られるエリアにつきまして、常時測定して監視を続けているところでございます。それに加えて、昨年の福島原発事故を受けまして、周辺市の皆さんの関心も高くなったということもございまして、島根県発から半径10キロから30キロの範囲に、可搬型モニタリングポスト8台を、暫定的に設置するということで、このデータの公表も今あわせて行っておるところでございます。これについては、昨年の9月議会でも報告をさせていただいたところでございます。今回、この8台のうち、3つの市、出雲市、安来市、雲南市でございますが、この市役所等に設置しておりますこの3台につきまして、現在、可搬型から固定式のモニタリングポスト、これに変更したいということでございまして、1ページの2の(1)にありますように、出雲市市役所の公園の敷地内、そして安来市の学習訓練センターの敷地内、それから大東健康福祉センターの敷地内に配備する計画を立てたところでございます。これについては、先ほどの図面を見ていただきますと、黄色い四角で表示をしてあるところでございます。これについては、緊急時の対応の目的に加えまして、3市の市民の皆さんの身近で環境放射線をはかるということを考えたわけでございまして、加えて、市役所などで、屋内でデータ表示もできるような、市民の皆さんにも放射線などの正しい知識を持っていただきたいというふうに考えておるところでございます。この財源につきましては、昨年の4次補正予算、国の4次補正予算でございますが、これで繰り越しをさせていただいております。この財源を活用させていただきまして、観測機器、または観測局舎、それから気象観測装置、発動発電機などを設置する予定でございます。ただいまこれにつきましては、入札公告を行っているところでございます。  それから次に、2番の(2)のところに掲げておりますが、半径10キロ以内の範囲内の整備についてでございますが、今回、常時測定を行う固定局を10カ所整備したいというふうに考えておるところでございます。これにつきましては、2ページの計画図を見ていただきますと、青い四角で表示をしておるところでございます。これは5キロ内、または10キロ内、この5キロ、10キロが赤い線でかいてございますけれども、こういったすべての方向がカバーできるような形で設置をしたいというふうに考えております。設置場所は今後まだ検討中でございます。  それから、(3)番に書いてございます可搬型モニタリングポスト、これにつきましてでございますが、これについては50基程度配備をしたいというふうに考えております。可搬型モニタリングポストといいますのが、すごく弾力的な運用が可能であるということから、広域的かつ面的な放射線の測定体制の充実に寄与するのではないかというふうに考えておるところでございます。当面は、この可搬型モニタリングポストを、既に今周辺の市に、松江市も含めてでございますが、暫定配備しております5カ所、松江市2カ所、それから出雲市、それから安来市、雲南市、各1カ所でございますが、引き続きこれについても配備をしたいというふうに思っておりまして、これについては常時測定、または監視を引き続き実施をしたいというふうに思っておるわけでございます。その他の可搬型モニタリングポストの運用につきましては、今後、緊急時のモニタリング計画、体制なりを、全般を考えていく中で、いろいろ検討をしていきたいというふうに考えておるところでございます。以上でございます。 89: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、何か質疑等はございませんでしょうか。  白石委員。 90: ◯白石委員  最初に、この資料の附属機関の設置状況の、3ぽつの公募状況、併任状況というところなんですが、5以上の兼務をされてるのがふえてますよね、2つほどふえてますし、やっぱり、5つ以上の併任というのは、あんまり好ましくないという気がします。例えばこの間、防災会議の質問をしましたときに、充て職で機関の長となっていても、そこのもう一つ下のポストの人でもいいのではないかという判断をして、あのときは女性を入れたという話でしたが、そういう措置がとれれば、ここを減らすことができると思うんですが、そういうことはできないのですか。というのが1つ、もう一つ続けていいですか。 91: ◯中島委員長  続けてどうぞ。 92: ◯白石委員  もう1点は、資料のナンバー3の広域避難の3ページの、在宅要援護者が約1万5,000人という概算になっていますけれど、在宅要援護者だと、いろんな場合が想定できますが、在宅なので必ず介護をしている人がいると思います。在宅要援護者が避難するという想定をしたときには、要援護者と介護者をセットで避難させないといけないと思うんですけれど、その辺は、ここへ入っているのかどうなのか。それから考え方とか、お聞かせいただきたいと思います。以上、2点。 93: ◯中島委員長  松尾人事課長。 94: ◯松尾人事課長  防災会議の委員の構成ということでございますけど、防災会議の中身、また所管課のほうとも検討させていただきたいと思っております。このときも8ということで、ふえたということなんですが、従来から多くのパターンは、ふえたのは従来から委員さんに職をお願いされとると。その方が、それぞれの団体で役職、例えば副会長から会長になられたとかいうことに伴ってふえるというケースでございまして。とは申しましても、4つ以内というふうな条例で、できるだけ多くの方に委員をお願いするということでございますので、これにつきましてはそれぞれの所管課とも相談させていただきたいというように思っております。 95: ◯中島委員長  若槻原子力安全対策課避難対策室長。 96: ◯若槻原子力安全対策課避難対策室長  在宅要援護者の皆様の対応でございますが、これは具体的には今検討中ということでございますが、一つの考え方としては御家族と一緒に避難していただくというのを、まず考えております。その間、支援者という方につきましても、あわせて引き続き御検討させていただくというふうに考えております。以上でございます。 97: ◯中島委員長  白石委員。 98: ◯白石委員  さっきの併任の話ですが、防災会議は例えばの話でして、充て職でこの機関の会長と設定されていたとしても、さっきの話で、会長でなくても副会長でもいいというふうに、柔軟に対応できれば、この5以上の兼務というのは減らせるんじゃないですか、それができるんでしょうか、できたらやってほしいという趣旨なので、防災会議とはまた別の話です。どうなんでしょう。 99: ◯中島委員長  松尾人事課長。 100: ◯松尾人事課長  実際に、それぞれ審議会の委員さんにお願いする所管課がやっているわけですが、多くのパターンは、それぞれの、例えば医師会とか看護師協会とか、そういったところにお願いに行って推薦をしていただくというパターンが非常に主というふうに聞いております。そういったことから、条例の趣旨も十分御説明をしていくように話をさせていただきたいと思いますが、推薦がその団体から出てくるということもございますので、条例の趣旨に十分、御説明をしながら進めさせていただきたいというふうに思っております。 101: ◯中島委員長  白石委員。 102: ◯白石委員  しっかり説明をして、ぜひ減らしていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。 103: ◯中島委員長  ほかにございますか。  三島委員。 104: ◯三島委員  耐震化の件ですが、県民会館と図書館、ここは耐震性をクリアしてないんだけれども、いつやるのか、計画が立てられていないんですよね。人が集まる場所なんで、気になっておりましたので、その辺の考え方を。それと建物、あんまりここの場であれするとよくないかなと思ったりはするけれども、どの程度であればそういう方針になっているのかということもあわせて聞かせてもらえませんか。 105: ◯中島委員長  古瀬管財課長。 106: ◯古瀬管財課長  県民会館の状況でございますけれども、早期の劣化診断を行って、今後の施設の活用策もあわせて検討していく予定だということで、目途としては、27年度末ということがございますので、それをにらみながら検討をしていくということでございます。(「図書館も」と言う者あり)  それから図書館のほうは、ちょっと我々のほうで防災上の拠点施設の中で、27年度までのところで予定が挙がっていないという対象施設にはなっておりませんので、図書館も。ちょっとそれについては確認をさせていただきたいと思います。 107: ◯中島委員長  三島委員。 108: ◯三島委員  県民会館も27年末に計画が挙がってなかったような気がするけど。 109: ◯中島委員長  古瀬管財課長。 110: ◯古瀬管財課長  先般、委員のほうから御質問がございましたけども、その時点では、部長答弁の中でも5つの施設が残っているというお話をしたと思います。その後、さらに地域防災計画等も踏まえて、早期の耐震化に取り組むべきじゃないかという、再度意思確認をいたしまして、それぞれ27年を目途ということで検討を進めるということでの確認をいたしたところでございます。 111: ◯三島委員  わかりました。 112: ◯中島委員長  よろしゅうございますか。ほかにございませんか。  珍部委員。 113: ◯珍部委員  広域避難の避難ルートについて、1つ教えてもらいたいことがありまして。まず最初、皆さん避難されるときに気にしなきゃいけないのが、風向きだと思ってまして。例えば、北から南に風が吹いてるときに、その風と同じ方向に逃げても被曝する確立がすごく高いので、北から南に吹いているときは極力東なり西に、風から離れて逃げて、とりあえず最初の初動としては被曝を避けて、それから遠くのほうへ避難するというのが必要かなと思っているんですが。この避難ルートには、そういったことが考慮されているのかどうか、教えてください。 114: ◯中島委員長  若槻原子力安全対策課避難対策室長。 115: ◯若槻原子力安全対策課避難対策室長  今、まず基本的に検討しているというのが、要は同心円上に避難というふうな計画をしております。したがいまして、基本形といたしまして、まずは一番近く、一番時間がかからないという方法を、まずもってつくっていこうというふうなことを、まずもって考えております。その後において、そのほかの、風向き云々というお話しも当然、放射能の物質が飛散されるというふうな場面という、あるいはおそれがあるという場面もあろうとは思いますが、現時点の、今取りまとめようとしている計画の中では、まずは基本形をつくり次の段階でまた、次のステップの中でまた考えてみたいというふうに、順序立てて考えたいというふうに思っています。 116: ◯中島委員長  珍部委員。 117: ◯珍部委員  早く遠くへ行っても被曝したらいけないし、時間かけても被曝しないほうがいいですよね。目的は被曝を避けることだと思うので、ぜひ考慮していただきたい。これは要望です。 118: ◯中島委員長
     わかりました。  ほかにございますか。  ないようでしたら、以上で報告事項については終了いたします。  この際、総務部に関してほかに何かありましたら、お願いいたします。  細田委員、どうぞ。 119: ◯細田委員  過去の本会議で、三隅発電所の瓦れき処理、廃棄物利用の質問が二、三人から出ましたよね。情報管理の話を総務部長しておりますけど。きょう、ある新聞に、だめで断念という記事が出ましたよね。午後、地域振興部も説明するでしょう。本会議では、知事は関係者とよく相談の上でと、本会議でそう言っている懸案を議会で報告する前に、島根県から情報が流れたのか、宮城県から情報が流れたのか、中電の三隅発電所から情報が流れたのか知らんよ。だけど、やっぱり議会軽視とまでは言わんが、本会議で答弁できなかった、結論を発表できなかったら、この総務委員会とかでやるのが当然ですよね。だから午後されるかもしれません。しかし、もうメディア、マスコミに流れてしまって我々全然知らない。それは情報開示上まずいと思うんだ。過去もこういう例がたくさんあるんだけど、きょう私が強く総務部長に言うのは、地域振興部の地域政策課かどっか知らんけど、やっぱり毅然として厳重注意するとか、そういうことは、総務部長、やるべきではないんですか。私はそう思います。見解を。 120: ◯中島委員長  赤松総務部長。 121: ◯赤松総務部長  私どもの情報の管理のあり方に対しての御質問であろうかと思ってます。御指摘のように、私どもの意思決定につきましては、基本的にそれぞれのレベルがあるわけでございますが、大きなものについては当然議会に報告をし、議会の御了承を得てやると。そこから情報が流れるということでございます。途中で、その情報が変な形で流れてしまいますと、これは執行部と議会の役割分担ということ以外に、いわゆる誤った情報が流れることによって県民の皆さんにも迷惑をかけるということで、複数の意味で大変、これはあってはならないことだというふうに考えてございます。御指摘のとおりかと思っております。今回の件に関しましては、所管は地域振興部でございますので、どのような経緯であんなふうになったかについては、地域振興部のほうで精査をさせるようにいたします。 122: ◯中島委員長  よろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  ほかにございますか。  それでは、これをもって総務部所管事項の審査及び調査を終了いたしたいと思います。  ここでしばらく休憩をとりたいと思います。再開は、午後1時といたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  執行部の皆様、お疲れさまでございました。                  〔休  憩〕 123: ◯中島委員長  それでは、委員会を再開いたします。  地域振興部の所管事項について、審査及び調査を行います。  初めに、地域振興部長のあいさつを受けます。  楫野地域振興部長。 124: ◯楫野地域振興部長  一言ごあいさつ申し上げます。中島委員長を始め委員の皆さんには、日ごろから大変お世話になっておりまして、ありがとうございます。最近の地域振興部の状況について、何点か御報告させていただきたいと思います。  まず最初に、中国電力三隅発電所での災害廃棄物の利用についてでございます。詳細は後ほど課長から説明申し上げますけども、このほど宮城県から条件を満たす災害廃棄物の搬出が困難な旨の回答がございましたので、発電用燃料としての利用は断念いたしたところでございます。この間、宮城県、中国電力を始め関係の皆様には真摯に御検討をいただきました。心から感謝申し上げます。しかしながら本日、本委員会で報告した後、記者発表する予定であったにもかかわらず、本日の朝刊で事前に報道されたことは大変遺憾に思っております。心からおわび申し上げます。  次に、離島振興法についてでございます。去る6月20日に延長法案が成立いたしました。離島活性化交付金や離島特区制度など、新たな支援制度が創設されております。詳細については、政省令にゆだねられておりますので、現時点では非常に不明な部分が多うございます。引き続き情報収集に努め、制度の充実、予算の確保など通じて国に働きかけてまいりたいと思っております。また、現行過疎法につきましても、5年間の延長のための法改正がされたところでございます。  続きまして、中山間地域対策についてでございます。現在、部局横断のプロジェクトチームにおきまして、地域の現状を分析したしまねの郷づくりカルテを作成中でございます。来年度の事業化に向けて、スピード感を持って各部と連携し全力で取り組んでまいりますので、引き続き御支援をお願いいたします。  次に、昨年実施いたしました、福島県の子どもたちの夏休みの受け入れについてでございます。昨年は、田舎ツーリズム制度を利用いたしまして、福島県の子どもたちとその保護者を夏休みに来ていただいております。この取り組みは、来ていただいた方にも、そして受け入れていただいた方にも大変喜んでいただいております。ことしの夏休みも、70人程度お招きすることとして、7月上旬から募集を開始したいと思っております。東日本大震災で被災されました福島県の子どもたちが、島根で楽しく過ごしていただけることを願っております。  本日は、平成24年度補正予算案などのほか、再生可能エネルギーに関し、固定価格買い取り制度、先般設置いたしました県と市町村による協議会に関する概要などについて報告させていただきます。よろしく御審議のほどお願いいたします。 125: ◯中島委員長  次に、付託議案の審査を行います。  初めに予算案ですが、第86号議案、平成24年度島根県一般会計補正予算(第2号)のうち関係分について、執行部から説明をお願いします。  吉岡地域政策課長。 126: ◯吉岡地域政策課長  資料の1ページをお願いいたします。補正予算案は、地域政策課に係る7億円の増であります。これによりまして、補正後の地域振興部の合計額は68億6,500万円余となります。  2ページをごらんください。今回は、国、環境省でありますが、環境省からの補助金内示を受けまして、しまね環境基金への7億円の積み立てをお願いするものであります。  3ページをごらんください。事業の概要でございますが、事業の目的は、再生可能エネルギー等を活用した、災害に強く環境負荷の小さい地域づくりということであります。支援の仕組みとしましては、国費を財源にしまして県に基金を造成し、毎年度取り崩して執行するものであります。国が示しました事業内容は、(3)のとおりでありますが、1)の調査事業、それから2)の公共施設に、例えば、公共施設に太陽光などの発電施設等、蓄電池を整備をする事業など、以下、4)までメニューが準備されております。事業期間は、今年度から5年間であります。県の6月補正予算としては、7億円を歳入としまして、しまね環境基金に積み立てをしようとするものであります。なお、7億円に相当します歳出予算については、今後、市町村等の計画や要望額を取りまとめ調整をした上で、早い段階で補正予算を提出して審議を賜りたいと思っております。以上です。 127: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、何か質疑等がございますでしょうか。  ないようでございましたら、採決を行います。  第86号議案のうち関係分について、これを可決すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 128: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、第86号議案のうち地域振興部所管分は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、一般事件案、平成23年度島根県一般会計補正予算(第7号)の知事専決処分に係る承認第1号議案のうち関係分について、執行部から説明をお願いします。  吉岡地域政策課長。 129: ◯吉岡地域政策課長  資料の4ページをお願いいたします。平成24年3月31日付で専決処分しました平成23年度の補正予算案について説明いたします。  地域政策課及び情報政策課で、1億400万円余の減額をお願いするものであります。5ページをごらんください。まず、地域政策課の県民いきいき活動促進事業についてでありますが、この事業は市民団体やボランティア団体が行う地域活性化に向けた活動を支援するものであります。採択件数が予定を下回ったため、減額するものでございます。  次に、情報政策課の1番目、行政情報通信基盤整備事業費、これは県と市町村を結ぶ高速大容量の通信経費でございます。県としては、平成23年度から通信回線数や容量の拡大を図る予定でおりましたが、東日本大震災の影響で通信事業者が提供すべきサービスの一部において、仕様条件を満たすことができなかったため減額するものであります。ナンバー2の、携帯電話不感地域対策事業費についてであります。この事業は、携帯電話を利用できない地域を解消するために、市町村が行います移動通信用の鉄塔施設の整備に対して国庫補助金を交付するものであります。今回は、入札残の発生や工法等の変更により、減額するものであります。以上です。 130: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、何か質疑等ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。               〔「なし」と言う者あり〕 131: ◯中島委員長  それでは、採決を行います。  承認第1号議案のうち関係分について、これを承認すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 132: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、承認第1号議案のうち関係分は、承認すべきものと決定をいたしました。  以上で付託議案の審査を終了いたします。  次に、請願及び陳情審査を行います。新規の請願・陳情書については事前に写しを配付しております。また、お手元に請願・陳情文書表を配付しておりますので、読み上げは省略いたします。  初めに請願ですが、継続中の請願であります、文書表2ページの第1号、島根原発から住民の安全を求める請願書、項目3について、執行部から状況の説明をお願いします。  吉岡地域政策課長。 133: ◯吉岡地域政策課長  その後の状況につきまして、変化がないというふうに考えております。 134: ◯中島委員長  それでは、委員の皆様の御意見をお聞きいたしたいと思います。何かございますでしょうか。  白石委員。 135: ◯白石委員  1号の3番ですけど、変化がないということでしたけれども、今年度、地熱、小水力等々の自然エネルギーの適地調査もされますし、さっきも、国予算ですけど、7億の導入予算もついておりますし。少なくとも、再生可能エネルギーの開発、普及に取り組まないといけない課題だと思いますので、せめて趣旨採択にしてもいいのではないかと思いますが、どうでしょうか。 136: ◯中島委員長  そのほか、ございませんでしょうか。(「まあ、委員長見解をお願いします」と言う者あり)  じゃあ、委員長見解を申し上げてよろしいですか。(「はい」と言う者あり)  私としては、再生可能エネルギーの利活用に向けて、県でも一部取り組みがなされているところでございますが、国のエネルギー政策の基本方針を示されていない中にあっては、慎重に判断していく必要があることから、請願第1号の項目3については、継続審査としたいと思いますが、どうでしょうか。白石委員のほうから趣旨採択という御意見がございましたが、ほかにございませんか。  ないようでしたら、採決を行いたいと思います。  請願第1号項目3については、継続審査とすることについて、賛成の委員の挙手を求めます。                 〔賛成者挙手〕 137: ◯中島委員長  賛成多数。よって、請願第1号項目3は、継続審査とすることに決定いたしました。  続いて、継続中の請願であります、文書表8ページの第7号、島根原発をなくし、再生可能エネルギーへの転換を求める請願のうち項目3について、執行部から状況説明をお願いします。  吉岡地域政策課長。 138: ◯吉岡地域政策課長  この案件につきましても、その後の状況に大きな変化はないものというふうに考えております。 139: ◯中島委員長  これについて御意見ございませんか。(「委員長見解」と言う者あり)  ないようでしたら、委員長見解を申し上げます。エネルギー源の多様化や地域の活性化などの観点から、再生可能エネルギーの利活用に向けて、県でも一部取り組みがなされているところでありますが、国のエネルギー政策の基本方針が示されていない中であっては、慎重に判断していく必要があることから、請願7号項目3は、継続審査としたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 140: ◯中島委員長  それでは、そのように決定いたしました。  次に、陳情の審査に入ります。  継続中の陳情であります、文書表14ページの第67号、住民の安全・安心なくらしを支える交通運輸行政の充実を求める陳情書について、執行部から状況の説明をお願いします。  山名交通対策課長。 141: ◯山名交通対策課長  この案件につきましては、その後の状況について変化はないというふうに考えております。 142: ◯中島委員長  それでは、委員の皆様の御意見をお聞きいたします。何かございますでしょうか。  ないようでございましたら、委員長見解を申し上げてよろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  それでは、委員長見解を申し上げます。陳情第67号については、状況に変化がないことから、継続審査としたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕
    143: ◯中島委員長  それでは、そのように決定いたしました。  以上で請願、陳情の審査を終了いたします。  次に、報告事項について、順次、説明をお願いいたします。  なお、質疑は説明の後、一括してお受けいたしますので、よろしくお願いいたします。  吉岡地域政策課長。 144: ◯吉岡地域政策課長  資料の6ページをお願いいたします。7月から始まります、国の固定価格の買い取り制度について御説明いたします。  図の部分でございますが、左の太線のところに、再生可能エネルギーで発電を行う者がおりまして、中央に電気事業者、電力会社があります。そして右のほうに電気利用者、消費者がおるということでございます。まず、1)の部分でありますが、再生可能エネルギーの発電事業者から電力会社に売電の申し込みがあった場合、電力会社は買い取ることがまず義務づけられております。これに対しまして、2)の部分でありますが、電力会社は国が定めた単価、具体的には下のほうの表に書いておる、太陽光10キロ未満42円というような、この単価でございますが、この国が定めた単価で電力会社が買い取りをするということでございます。そして、3)の部分ですが、電力会社は再生可能エネルギーとして買い取った電力を含めまして、消費者に電力を供給いたします。そして、4)の部分ですが、供給を受けた消費者は、通常の電気代に再生可能エネルギーの買い取りに要した経費、図のほうでは再生可能エネルギー発電促進賦課金というふうにしておりますが、これを上乗せして負担するという制度でございます。ちなみに、この再生可能エネルギー発電の促進賦課金を試算いたしますと、標準的な家庭で1カ月分を試算いたしますと、100円程度の負担増になるというふうに試算されているところでございます。買い取りの単価と買い取り期間は、2の表のとおりであります。  最後に、既存施設の取り扱いについてでありますが、買い取り価格につきましては、既存施設においても新設と同じものの価格が適用されるということでございます。なお、発電施設の整備に当たり、国庫補助金等の交付を受けた場合には、買い取り価格から補助金相当額を控除した価格、再計算した価格となりますが、これが適用されるということであります。また、既存施設の買い取り期間のほうでございますが、新設の買い取り期間から、既に運転している期間を差し引いた期間が対象となるということでございます。  続きまして、次のページ、7ページをお願いいたします。6月11日に設置しました島根県再生可能エネルギー導入促進協議会についてであります。設立目的は2のとおりでありまして、再生可能エネルギーの導入促進を図るため、県、市町村等メンバーとして情報共有はもとより、今後の必要な施策のあり方について幅広く意見交換をするということでございます。  構成員は3のとおりでありますが、電力会社、民間の事業者の方につきましては、必要に応じて御参加いただくというふうに考えております。  検討事項は5のとおりでありますが、再生可能エネルギーの導入促進に向けた具体的な事業の推進、それや事業の適地に関する情報提供、さらには導入促進に向けた必要な施策などの検討ということでございます。  6の当面の事柄といたしましては、小水力発電の導入に向けた調査、メガソーラーの適地に関する情報の公表、地熱発電についての、導入可能性の調査などを行うことといたしております。  次に、資料の8ページをごらんいただきたいと思います。中国電力三隅発電所における災害廃棄物の利用についてであります。まず1の、今までの経緯についてであります。4月に入りまして県の関係課、中電、浜田市の方々にお集まりいただきまして、三隅発電所で混焼する場合、どのような木材なら燃やすことができるのか検討してまいりました。取りまとめた条件は、2のとおりでございます。まず(1)は、現在の混焼事業で利用しております林地残材が満たすべき条件であります。形状も一定の条件がありますし、針金、くぎなどの金属類、ビニール、石、その他木質以外のもの、さらには塗料もまじってはいけないということでございました。また水分、成分につきましても、表に示すような条件があります。  そして、(2)の条件は、災害廃棄物の利用を前提とした場合の条件であります。放射能の問題、土砂等の異物の付着がないということ、それから、化学物質が混入していないことなどの条件が示されたところであります。こうしました、(1)及び(2)の条件を踏まえまして、5月17日に県及び中電の職員を宮城県のほうに派遣いたしまして、協議、意見交換をしたところであります。  その後、5月24日の日付の文書で、宮城県に対しまして、条件を満たす災害廃棄物を提供していただけるのかどうか照会しておりましたが、6月26日付で、3のとおり回答がありました。回答の要旨は、まず1)のとおりでございまして、条件を満たす災害廃棄物の搬出は困難ということでありました。個々の条件について御説明いたしますと、形状につきましては50ミリ以上の木くずが混入する可能性があるということ。土砂の混入、それから化学物質の有無に係る全数検査につきましては、具体的な調査方法を指示してもらえば、宮城県としては対応の可否を検討するということでありました。  そして、宮城県の最終判断としては、上記条件につきましては、おのおの技術的に対応可能な場合もあるが、総合的に勘案すると災害廃棄物を搬出することは困難ということでございました。回答の2点目としては、2)のとおりでありますが、三隅発電所は、排ガス中の放射性物質を除去する機能については、高い排ガス処理設備を備えていないから、現状の設備内容では、災害廃棄物を燃焼させることはできないのではないかという指摘でありました。こうした回答を宮城県のほうから得ましたので、県庁内の関係課、中電等の関係者と協議の上、今回の三隅発電所での災害廃棄物の利用については断念するということといたしました。以上です。 145: ◯中島委員長  吉山市町村課長。 146: ◯吉山市町村課長  市町村への権限移譲について御報告いたします。資料のほうは9ページをごらんいただきたいと思います。市町村への権限移譲についてでございますけども、基礎自治体である市町村の行財政基盤の強化ということで、これまで権限移譲に取り組んでまいりました。自治法による条例で、知事の権限を市町村へ移譲するという仕組みで取り組んでまいったところです。特に、平成15年に市町村への権限移譲計画というものを策定いたしまして、この計画に基づいて毎年度実施をしてまいりました。なお、最近の新たな動きとして、後に述べますけども、地域主権改革一括法のような形で、本来、知事の権限とされていたものを、法律改正によって市町村、基礎自治体の権限にする法定移譲という仕組みなどがとられるというのが、最近ございます。  今回の改正の内容でございますけども、2点ございます。まず最初の、(1)のところでございますけども、一般旅券、パスポートでございますけども、これの発給に関する事務ということで、奥出雲町のほうに移譲するものというものがございます。施行日につきましては、本年10月1日を予定しております。  2番目でございますけども、先ほど申し上げました、地域主権改革一括法によりまして、これは従来知事の事務とされておりました、電気用品販売者に対する立入検査等に関する事務というのがございまして、計画にのせて対象としておりました。これまで雲南市が、この事務につきまして条例によって権限委任を受けて処理しておりましたけども、先ほどの一括法によりまして、そもそも知事の事務から市の事務というふうに扱いが変わりましたので、条例のほうではそれを整理するという改正を今回行うものでございます。  なお、この2つにつきましては、それぞれ所管の委員会において議案として付託し、審議をされるということでございます。  10ページから12ページにつきまして、ちょっと小さな字で恐縮ですけども、権限移譲の一覧についてまとめております。10ページの上のところに、マーカーで黄色と青になっている部分がございますが、今回の改正部分ということで表示をいたしております。以上です。 147: ◯中島委員長  山名交通対策課長。 148: ◯山名交通対策課長  私のほうからは、県内航空路線の状況について説明させていただきます。資料の13ページ、14ページのほうをお願いしたいというふうに思います。  まず、14ページのほう、こちらのほうで、3空港の利用者数の状況と、運航状況について説明させていただきます。まず上段の、利用者数の状況でございますけれども、出雲縁結び空港につきましては、東京便、大阪便とも昨年度と比べまして減少しております。年度後半につきましては、前年度並みに持ち直したものの、上期に震災の影響とか、あるいは機材の小型化、それから大阪便につきましては運航ダイヤの影響などによる落ち込みが主な要因であるというふうに考えております。  次に、萩・石見空港につきましてでございますけども、東京便につきましては、全国的に利用者数が減少している中で、前年度比23%と大幅に増加し、全国の東京線の中ではトップクラスの伸び率という状況でございました。主な要因といたしましては、首都圏からの観光誘客が大幅に増加したというふうに考えております。また、アウトの利用につきましても、震災の影響下で全国的に利用が減っている状況の中で、ほぼ前年度並みの利用があったというふうに分析しております。ただ、やはり今後さらに伸ばしていくためにはここの部分を、上乗せすることが必要であると思いますので、地元と一体となっていろいろな工夫、あるいは効果的な方策を考えていきたいというふうに考えております。隠岐空港につきましては、大阪、出雲便ともほぼ前年度並みの利用でございました。  次に、今年度に入ってからの4、5月の利用者の状況でございます。右側の部分です。震災の影響があった前年同期と比べると、3空港の各路線とも増加しております。その前の年ですね、震災の前の年の22年度の同期と比べても、ほぼ同じような水準に戻っているというふうに分析しております。  次に、下の欄でございますけども、運航状況でございます。これにつきましては、2月議会で説明したとおりでございますので、省略させていただきます。  済みませんけども、13ページのほうに返っていただきたいというふうに思います。今年度になってからの利用促進の取り組み、あるいは各空港のダイヤの変更等について記載させていただいております。  まず、利用の促進の取り組みでございますけど、1のJAL関係。ジャパンプロジェクト島根、これは商工労働部が主体で、地域振興部が協力した事業でございますけども、6月1カ月間、JALが機内誌や機内食などで島根の魅力や食材をPRするものでございます。これと、それから神話博にあわせまして、6月からは4カ月間、だんだんキャンペーンを実施して利用促進に努めているところでもございます。  次に、2のANA関係でございます。益田市の市名、あるいは市の花でありますスイセンです。このイラストを特別に塗装した1機が1年間、羽田、大阪を始めとして数路線で運航されることになっております。この機材には、周辺市町村のPR資料が機内の座席ポケットに設置されることになっており、圏域の市町村のPRとなり利用促進につながるものというふうに考えております。  次に、3空港のダイヤの変更等についてでございます。3の出雲縁結び空港関係でございますけれども、大阪線の最終便、これがサーブからQ400に大型化されることになっております。神話博しまねで島根を訪れる、関西圏の方の利便性の向上につながるものと考えています。  次に、4の萩・石見空港関係でございますけども、御承知のとおり大阪便の期間限定便が50日間運航されます。地元協議会と一体となって、利用促進に努めたいというふうに考えております。  次に、5の隠岐空港関係でございますけれども、大阪便が夏季ジェット便が8月に1カ月間運航されることになっております。目標利用率80%を掲げておりますので、この達成に向けて地元協議会と一体となって利用促進に努めてまいる所存でございます。  (2)でございますけれども、隠岐の古典相撲が5年ぶりに開催されまして、これに合わせまして大阪便が3日間、臨時増便されますので、この3日間は1日2往復運航されることになります。  次に、(3)でございますけれども、名古屋からチャーター便が7月の10、12日に運航されることになっております。これが、静岡市に本社のあるフジドリームエアラインズが運航するもので、この運航次第では9月にもチャーター便が数便、計画があるというふうに聞いております。以上でございます。 149: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、質疑をお受けをいたしたいと思いますが、何かございますか。  どうぞ、島田委員。 150: ◯島田委員  2点なんですが、1点は白石議員が一般質問でお話しされた、小水力の話なんですけれども。実質、「新設で適用される買い取り期間」引く「既に運転をしている期間」だから、島根県内の小水力の今、実際動いとるところは全く対象外であると。たまたま、うちの地元じゃないんだけど、あるJAの方が、まあ、はっきり言うとJA邑智だわ、聞かれて、うちは壊すかどうするか、今悩んでるところですと。それで、実際ここの買い取り価格の部分が、今のところではもう不可能に近いけれども、県に話を聞くと、今国に要望中であるという話は言われますと。それで実際、それがどうなるものなのかわからない。私どもJA石見銀山に行ったときも、言い方悪いんだけども、まあ脆弱なもんですわね。あれ、ちょっと雨降りゃあぶっ壊れてしまう。だから、本当綱渡り状態の小水力発電だと思うから、やっぱりそれについてきちんと、島根県下で10カ所でしたっけ。その担当の方に、説明をしてあげると。要するに、要望するのはいいわね。ただ実際、どうなんだという話がやっぱり現場の人たちにとっては切実な話ですから、それはきちんと対応してもらいたい。これは質問で。  それから、もう一つは要望なんですけれども、エネルギー導入促進協議会の中で、事業適地等に関する情報提供相談支援という話があるけれども、やっぱり協議会の中できちんと精査をしてください。要するに、何か問題あるようなところも、ぱっぱぱっぱ出しとる可能性があるから、やっぱり一定のフィルターで各部と連携をしながら、どこが協議会、主導権持っとるかわかんないけれども、各部と連携をとって皆さん方が把握できなくても、各部だと、これ実はというものが出てくるはずだから。まず、周知徹底、7月上旬、適地の公表をするときには、やはりそれはきちんと練りに練って出してもらいたい。今後島根県下で無用なトラブルも出てくる可能性ありますから。これは要望ですので、これをきちんとお願い申し上げたいと思います。以上2点。 151: ◯中島委員長  吉岡地域政策課長。 152: ◯吉岡地域政策課長  白石議員のほうからも本会議で質問もございました小水力の案件でございます。固定買い取り制度が非常に大きな支援となるようにもなっておりますが、期間の問題がありまして全く、例えば40年とか、私も邑智のほう見せていただきましたが、ああいったところは対象外になっておるところでありまして、非常に大きな問題というふうに考えております。答弁でもお答えしましたように、中国地方の小水力の発電協会、JAが中心になった組織でございますが、こういったとこでもいろいろ要望しておられます。これはこれとして、要望すればいいわけでありますが。それ以外につきまして、県としても今回協議会なんかも設けて、市町村との意見交換の場なんか設けておりますので、そういったところでもうちょっと実態を調査させていただいて、いろんな対応を検討してみたいというふうに思っております。簡単に答弁ができないところがありまして、御理解いただきたいと。  それと要望でございましたが、メガソーラーの適地調査を今やっとるわけですが、委員御指摘のように、いろいろな案件が確かに出てきておりますが、我々としてはいろんな土地にはいろんな経過がある場合があると思いますが、問題のないものについてやはり一応公表するということにしております。仮に問題があれば県庁の中、もしくは市町村と調整した上で問題のない状態になった段階で、追加で公表するというふうな考えをしております。以上です。 153: ◯中島委員長  よろしゅうございますか。ほかにございませんか。  ないようでしたら、以上で報告事項については終了いたします。  この際、地域振興部に関して、ほかに何かございましたらお願いいたします。ございませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 154: ◯中島委員長  それでは、これをもって地域振興部所管事項の審査及び調査を終わります。  執行部の皆様、お疲れさまでございました。                〔執行部入れかえ〕 155: ◯中島委員長  それでは、出納局の所管事項について、審査及び調査を行います。  初めに、会計管理者のあいさつを受けます。  西尾会計管理者。 156: ◯西尾会計管理者  それでは、開会に当たりまして一言ごあいさつを申し上げます。  委員の皆様には、平素から格別の御指導をいただきまして、厚くお礼を申し上げます。  さて、県といたしまして内部管理事務改革、これを進めておるところでございますけれども、その一つであります経理事務の集中化、これを昨年の10月から順次行ってまいっておりますけれども、この6月1日に県外事務所を3つと警察署12、これを除きますすべての部局の集中化を現在実施しているところでございます。大きな混乱もなく対応できているものと思っております。なお出納局といたしましては、引き続き総務部所管の総務事務センターと連携に努めまして、適切な経理事務が図られるよう取り組みを進めてまいります。  本日は、一般事件案1件と、報告事項1件を御審議していただきます。一般事件案につきましては、本年3月30日に専決処分をいたしました平成23年度補正予算の出納局分につきまして御審議をいただきます。よろしくお願い申し上げます。  報告事項につきましては、その内容について若干触れさせていただきます。昨年9月から、松江税務署の税務調査を受けておりまして、その結果、源泉徴収漏れが指摘され、このたび不足税額及び延滞税と不納付加算税を納付することといたしました。税務署からの指摘は2点でございます。1つは、県が建築士等へ業務委託代金を支払う際に、源泉徴収すべき所得税を徴収していなかった。もう一つは、住宅借入金等特別控除の取り扱いにつきまして、職員の給与に係る年末調整の際に、控除額の算定を誤り、源泉徴収の不足が生じた事例でございます。今回の源泉徴収義務者としての不適切な事務処理は、県民の皆様の信頼を大きく裏切るものであり、心よりおわび申し上げます。県といたしましては、源泉徴収の適正な事務について、改めて職員へ周知徹底を図り、再発防止に努めてまいる考えでございますので、委員の皆様方の一層の御指導をお願い申し上げ、ごあいさつとさせていただきます。よろしくお願いいたします。 157: ◯中島委員長  それでは、付託議案の審査を行います。  まず一般事件案ですが、平成23年度島根県一般会計補正予算(第7号)の知事専決処分に係る承認第1号議案のうち関係分について、執行部から説明をお願いします。  井上会計課長。 158: ◯井上出納局会計課長  では、お手元の総務委員会資料、出納局の資料をごらんいただきたいと思います。1ページ目をごらんいただきたいと思います。  平成23年度の一般会計補正予算、平成24年3月30日専決処分でございます。4番目の欄をごらんいただきますと、会計管理費が1,000万円の減額でございまして、主な内容といたしましては、公用車の燃料調達費等の実績に伴う減額でございます。今回、専決処分で補正させていただいたものの御承認をいただくものでございます。よろしくお願いいたします。 159: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、質疑をお受けいたしたいと思いますが、何かございますでしょうか。               〔「なし」と言う者あり〕 160: ◯中島委員長  ないようですので、採決を行います。承認第1号議案のうち関係分について、これを承認すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 161: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、承認第1号議案のうち関係分は、承認すべきものと決定いたしました。  以上で付託議案の審査を終了いたします。  次に、報告事項について、順次、説明をお願いします。  なお、質疑は説明の後、一括して受けますのでよろしくお願いいたします。  井上会計課長。 162: ◯井上出納局会計課長  では、お手元の資料2ページでございますけども、ごらんいただきたいと思います。  先ほど、管理者のあいさつの中でもありましたように、松江税務署による源泉所得税の税務調査の結果、お手元の資料の2に記載しておりますように、1つ目が、県が建築士など個人事業者の方に業務等を委託した代金を支払う際に、源泉徴収すべき所得税を徴収していなかった事例。2つ目といたしまして、県職員の給与に係る年末調整の際に、住宅借入金を借り入れした場合の、借りかえ後の控除額の算定を誤り、源泉所得税の徴収不足が生じた事例がございました。  内容等につきましては、資料に基づいて御説明させていただきますけども、3の建築士等への支払いに関する源泉徴収については私のほうから、4の住宅借入金等特別控除の取り扱いについてと、5の関係職員の処分については松尾人事課長から、6の会計事務に係る点検については、岸川政策企画監から説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。  では、3の建築士等への支払いに対する源泉徴収についてでございますけども、(1)不徴収額についてでございますけども、対象期間は平成19年6月から平成23年度の12月までの間に、県から建築士等の個人事業主等に委託いたしました業務代金、支払った総件数が約1万2,100件ございまして、総支払い額は約10億2,000万円でございます。そのうち源泉徴収所得税の不徴収の件数は129件、本税額といたしましては1,775万5,447円でございました。なお、関係する部局は7部局で20所属、対象となる個人事業主の方は46人、うち県外の方が3名おられます。この不徴収額の本税につきましては、6月18日に源泉徴収義務者であります県の各所属から所轄の税務署のほうへ納付しております。今後、該当事業主の方から、不徴収本税相当額の金額を県へ納めていただくこととしております。  また、(2)の延滞税でございますけども、延滞税及び不納付加算税額は239万6,700円でございまして、7月中旬に納付することとしております。なお、延滞税及び不納付加算税につきましては、県が源泉徴収義務者としての義務を怠ったことから、県が負担することとしております。  (3)の、不徴収の事例が発生した原因といたしましては、1つ目といたしましては、源泉徴収の対象となる支出、報酬、賃金、報償費の支出科目から支払う報酬、謝金的なものにつきましては源泉徴収が必要と認識しておりましたけども、報酬以外の経費、原材料などを含む委託料、役務費、使用料の支出科目から支払うものについては、源泉所得税の徴収が不要と誤認したこと。2つ目といたしましては、個人事業主を事業所名、例えば○○建築設計事務所などのような屋号から法人と誤認したことによるものでございます。  (4)といたしまして、このたび御迷惑をおかけしました個人事業主の方への対応につきましては、該当所属から個人事業主の方に対しまして、これまでの経緯につきまして丁寧に御説明するとともに、県への返還金として、源泉徴収すべきであった所得税相当額を納付していただくようにお願いしておるところでございます。また、該当個人事業主の方が所轄税務署に赴いて、所得税の確定申告の修正をされる場合には、その手続等についても丁寧に御説明させていただくこととしております。  (5)といたしまして、今後の再発防止策でございますけども、1つ目といたしましては、職員に対しましては、会計事務研修会などを通じまして源泉徴収制度について再周知すること。2つ目といたしましては、支出事務を担当いたします総務事務センターと出納局とが連携したチェックの強化をしていくこと。3つ目といたしましては、出納局が実施する会計検査におけるチェックの強化をしていくことなどで再発防止に取り組み、適正な源泉徴収事務処理に努めていくこととしております。私のほうからは以上でございます。
    163: ◯中島委員長  松尾人事課長。 164: ◯松尾人事課長  続きまして、4でございます。次のページ、3ページをお開きいただきたいと思います。  この件につきましては、職員が住宅を新築する際に住宅の借入金、当初金融機関から借りるわけでございますが、これを借りかえを行う際に金融機関等に支払います手数料というのが通常かかるわけでございます。主にはこれをプラスさせて、いわゆる借り増しをして借りかえを行ったというケースでございます。この場合、いわゆる借り増し部分につきましては控除対象となりませんが、借り増しをした部分を含めてあわせて控除対象としたために、こうした不適切な処理を行ったものでございます。  またもう1点は、そもそも借りかえを行う際におきましても、その償還期間は10年以上というのが対象でございますが、10年未満のものも含めて、対象とならない10年未満も控除対象と誤認をしたために、こういった事例が発生したことが原因でございます。  戻りまして2ページでございますけども、総額131人分で134万5,800円の不足税額がございました。この金額につきましては、既に職員から徴収を行い税務署のほうに納付済みとなっております。なお、期間が19年から22年というふうになってございますが、23年の年末調整におきましては事前にこういった情報がございましたので、適切に処理をしております。延滞税、不納付加算税につきましては19万1,700円となっております。  5の関係職員の処分でございますが、このたびの事例は制度所管課でございます審査指導課、そして人事課がこういった事務処理の周知徹底を、制度として周知が十分できてなかったという点から、当時の課長を訓告処分としたところでございます。以上でございます。 165: ◯中島委員長  岸川政策企画監。 166: ◯岸川政策企画監  6の、会計事務に係る点検についてでございます。今回このような事案が判明したところでございます。昨年も県営住宅の家賃でありますとか、港湾・漁港施設の使用料につきまして不適切な事案が明らかになりまして、その都度、全庁的な点検も行いました上で、再発の防止に努めているところであります。これまでの不適切事案でもチェック体制の強化を、再発防止策の一つとして掲げてきておりまして、今回のこうした事案も踏まえまして、改めてその再発防止策の徹底、それから出納局ですとか監査委員といった、審査、監査機能との連携など、チェックがより有効、あるいは確実に機能するよう会計事務のチェック体制のあり方について検討を行いたいと考えております。政策企画局が事務局となりまして、出納局などの関係部署で構成します点検チームを立ち上げまして、検討を行っていきたいというふうに考えております。以上でございます。 167: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、何か御質疑等ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。  それでは、以上で報告事項については終了いたします。ありがとうございました。                〔執行部入れかえ〕 168: ◯中島委員長  それでは、警察本部の所管事項について、審査及び調査を行います。  初めに、警察本部長のあいさつを受けます。  彦坂警察本部長。 169: ◯彦坂警察本部長  警察本部長の彦坂でございます。一言ごあいさつを申し上げます。  中島委員長を始め、委員の皆様方には警察の業務運営につきまして、平素より格別の御理解、御協力を賜りまして御礼を申し上げます。本日は、2つのことについて説明をさせていただきます。  まず初めに、交通死亡事故の発生状況について、説明をさせていただきます。1月から4月まで、毎月3件3名、それから5月になりまして5件5名、当月も5件6名の死亡事故が発生しておりまして、ことしに入りまして23名の方が亡くなっているということでございまして、昨年同期と比べますとプラス10名ということで、これは全国で増減率でいきますとワーストワンという、大変厳しい状況になっております。このため警察としましては、街頭における交通指導取り締まりを強化するなど、交通死亡事故抑止に全力を尽くしてまいりたいというふうに思っております。  2つ目は、振り込め詐欺の発生状況について、説明をさせていただきます。本県の振り込め詐欺の被害につきまして、統計をとり始めた平成16年につきましては、被害件数が200件、被害金額約2億1,000万という状況でございましたけれども、その後、さまざまな抑止対策を講じたことにより、昨年は被害件数21件、被害総額約2,219万円まで減少してきたところでございます。ただ、本年に入りましても、昨日現在でございますけれども、被害件数が8件、被害総額が約900万円の被害を認知しているほか、被害までには至っておりませんけども不審な電話がかかってきたということで、多くの相談を受けているところでございます。県警察といたしましては、依然として高齢者が犯罪のターゲットにされている現状を踏まえ、引き続き創意工夫を凝らした広報、啓発活動を継続し、家族のきずなをキーワードとした諸対策を行い、振り込め詐欺の撲滅に努めてまいりたいというふうに思っております。委員の皆様方には、今後とも一層の御指導、御協力を賜りますようお願いを申し上げます。  なお、本日は条例案のほか、一般事件案1件、報告事項1件につきまして、担当部長から説明を申し上げますので、御審議のほうをよろしくお願いいたします。以上です。 170: ◯中島委員長  次に、付託議案の審査を行います。  初めに条例案ですが、第91号議案、東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例について、執行部から説明をお願いします。  阿武警務部長。 171: ◯阿武警務部長  それでは、第91号議案、東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例につきまして、御説明をさせていただきます。  まず提案理由でございますが、福島第一原子力発電所の事故に係る警戒区域の区域等の見直しに伴いまして、特殊勤務手当に係ります人事院規則が一部改正され、5月1日公布となったということを踏まえまして、国家公務員に倣って特殊勤務手当の支給要件等を改正するというものでございます。改正内容でございますが、現行の条例における警戒区域の屋外作業の手当が1日1万円のところ、見直し後の警戒区域の屋外作業及び帰還困難区域の屋外作業を1日6,600円、居住制限区域の屋外作業を1日3,300円などとするものでございます。条例案につきましては、添付しております第91号議案に記載したとおりでございます。施行日につきましては、公布の日からということにしてございます。以上、御審議のほどをよろしくお願いいたします。 172: ◯中島委員長  委員の皆さん、質疑はございませんでしょうか。よろしゅうございますか。               〔「なし」と言う者あり〕 173: ◯中島委員長  それでは、採決を行います。第91号議案、東日本大震災に対処するための地方警察職員の特殊勤務手当の特例に関する条例の一部を改正する条例について、これを可決すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 174: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、第91号議案は、原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。  続いて、一般事件案、平成23年度島根県一般会計補正予算(第7号)の知事専決処分に係る承認第1号議案のうち関係分について、執行部から説明をお願いします。  阿武警務部長。 175: ◯阿武警務部長  それでは、本年3月30日付で知事専決処分をいたしました平成23年度補正予算につきまして、御説明をいたします。  警察費予算として、総額6,200万円の減額補正をお願いするものであります。以下、左端の番号に沿って主な内容について御説明をいたします。  まずナンバー2、一般職給与費の欄でございますが、2,500万円の減額につきましては、給料等現員現給費の最終不用額でございます。次に、ナンバー3、警察施設整備費につきましては、平成23年度2月補正予算で繰越明許費として計上いたしました非常用発電機設置工事について、財源更正を行ったものでございます。ナンバー4、交通安全施設整備費の1,000万円の減額につきましては、各事業の確定に伴うもので、標識・標示設置工事などの不用額でございます。最後にナンバー5、警察活動費の2,700万円の減額につきましては、事業の確定に伴うもので、航空機、車両等の修繕費などの不用額でございます。平成23年度補正予算の知事専決処分の内容につきましては、以上でございます。御審議のほどを、よろしくお願いいたします。 176: ◯中島委員長  それでは、委員の皆さん質疑はございませんでしょうか。  ないようでございますので、採決を行います。承認第1号議案のうち関係分について、これを承認すべきものとすることに御異議ございませんか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 177: ◯中島委員長  御異議なしと認めます。よって、承認第1号議案のうち関係分は、承認すべきものと決定いたしました。  以上で付託議案の審査を終了いたします。  次に、報告事項について、説明をお願いします。  村上警備部長。 178: ◯村上警備部長  それでは、原子力災害に備えた鳥取県警察との合同会議及び初動対応訓練の実施について、お手元の資料によりまして御説明を申し上げます。  警察本部におきましては、東日本大震災における警察活動の反省、あるいは教訓を踏まえまして、昨年12月、警察本部長をトップとした部長級をメンバーとする危機管理対策委員会を設置したほか、本年の春の定期人事異動組織改正におきまして、警備第二課に危機管理対策室を新設するなど、大規模災害や大規模事故等に迅速、的確に対処をするための体制を強化いたしました。また、災害に係る危機管理体制の再点検及び再構築を最重要課題と位置づけ、重点的かつ計画的に取り組んでいるところであります。  こうした中、原子力災害対策における住民の広域避難誘導も大きな課題の一つでもあります。この課題につきましては、現在、島根県と協議しながら避難ルートや交通規制等について検討を進めておりますが、隣接する県警との連携も不可欠でありますことから、7月12日、当県警察本部におきまして、鳥取県警察との合同会議初動対応訓練を行うことといたしました。鳥取県警察は警備部長以下関係者が参加するほか、中国管区警察局からも担当者が参加し、総勢で約70人が参加いたします。また、島根県の原子力安全対策課にも出席方を依頼し、広域避難計画の検討状況について説明をしていただくほか、分科会も開催し、具体的かつ詳細な協議を行うこととしています。なお、初動対応訓練につきましては、まだ具体的な避難計画等が固まっていない段階でありまして、立ち上がりを中心にした訓練を行うこととしております。訓練の具体的な内容でありますが、初動活動時における被害情報の収集、報告要領の確認、両県警ヘリの連携、警備本部の立ち上げ、警察無線や衛星携帯電話を使用しての両県警察の情報共有、ヘリコプターテレビシステム、ロケーションポーター、これはビデオ映像をフォーマ回線で送信するということでございますけども、こういったものを活用した、空と地上からの映像受送信訓練等を実施します。なお、ヘリコプターの運用につきましては、東日本大震災を踏まえ、出動時間を少しでも短縮するため、基本的に県警ヘリにヘリテレを常時装着するなど、既に見直しを図ったとこであります。  こうした訓練を踏まえ、引き続き安全かつ迅速な避難誘導計画の策定、両県警察の連携を図っていくこととしております。以上でございます。 179: ◯中島委員長  それでは委員の皆様、何か御質疑等ございませんでしょうか。よろしゅうございますか。               〔「なし」と言う者あり〕 180: ◯中島委員長  それでは、以上で報告事項については終了いたします。  この際、警察本部に関して、ほかに何かございましたらお願いいたします。ございませんか。               〔「なし」と言う者あり〕 181: ◯中島委員長  それでは、これをもって警察本部所管事項の審査及び調査を終わります。  執行部の皆様、お疲れさまでございました。  なお、委員の皆様は委員間協議がございますので、しばらくお待ちください。                 〔執行部退席〕 182: ◯中島委員長  それでは、委員間協議に入りたいと思います。  まず、最終日の委員長報告についてでございますが、報告に特に盛り込むべき事項等について、委員の皆様の御意見をお聞きいたしたいと思いますが、何かございますでしょうか。  それでは、内容につきましては、正副委員長に御一任いただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 183: ◯中島委員長  それでは、そのようにさせていただきます。  次に、実地調査について御協議願います。  再生可能エネルギーの活用推進をテーマとした県外実地調査先の絞り込みと実施時期についてお諮りしたいと思います。具体的な調査候補地について、お手元に資料をお配りしております。これについて事務局から説明いたします。 184: ◯事務局(石原書記)  それでは、調査担当、石原から御説明を申し上げます。  1番の目的につきましては、皆様御承知のとおりと思っております。それから、2番のこれまでの経緯につきましても、ごらんのとおりでございまして、3番の今後の予定でございます。これまで調査をしてきておりますけれども、最終段階といたしまして国内で最も再生可能エネルギーの賦存量が多いと言われております北海道地方、ここを調査いたしまして、取りまとめを行ってはというふうに考えております。  調査の期間でございますが、8月28日に全員協議会が予定されております。それが終了次第出発いたしまして、8月31日までの4日間を計画しております。  調査候補地でございますが、5番でございます。まず1点目、新千歳空港、雪氷熱利用ということで、こちらの新千歳空港では、冬季に降りました雪を保存いたしまして、夏期に空調機等の熱源として利用していると。  それから2点目ですが、小樽エネルギーセンター、こちらは天然ガスのコージェネレーション設備ですけれども、ここの特徴といたしましては、コージェネレーションもですが、市内の商業施設へ直接送電をしておられるということで、北海道電力を通さずに処理するといったところでございます。  3点目、北海道再生可能エネルギー振興機構、これはまだ発足しておりませんが、7月中に発足するというふうに伺っております。道内の74市町村長が発起人となられまして、今後道内の資本を活用しながら、再生可能エネルギーの地域振興に向けた取り組みの検討を行うというふうに伺っております。  それから北海道庁、これは本年の2月に地域新エネルギー導入推進体制を整備されておりまして、エネルギーの地産地消といったことなどをテーマに計画をされておられまして、モデルプラン等も示されております。  続きまして、洞爺湖周辺としておりますが、これは北海道電力で揚水発電、これは、京極町のほうでダムを建設しておられまして、そこから夜間電力を使って揚水し、昼間にその水を使った水力発電を行うといったような計画でございます。  続いて、それと同時に、北海道電力のほうから、そういったさまざまな道内の取り組み等を踏まえて、お話を伺えたらどうかといったことを計画しております。  その他、調査中のところもございますが、以上でございます。 185: ◯中島委員長  今、説明をさせましたが委員の皆様、調査先について御意見、御要望等があればお伺いしたいと思いますが、いかがでございましょうか。 186: ◯三島委員  ないけど、これみんな行くわけ。じゃなんだろう。候補で。 187: ◯中島委員長  そうです、候補です。これから絞り込みを、お任せいただければ絞り込みをさせていただこうと思います。 188: ◯島田委員
     1日に何百キロは、走らんちゅうことだよね。 189: ◯三島委員  じゃあ何か、本当にサンプルだね。 190: ◯中島委員長  たまたま28日に全協がございますので、そのまま移動するとかなり楽な行程が組めるということなので。何かございませんか。 191: ◯佐々木委員  道庁は必ず行くでしょ。 192: ◯中島委員長  道庁は必ず入れることにして。(発言する者あり)わかりました。(「一任」と言う者あり)  よろしゅうございますか。(「はい」と言う者あり)  詳細につきましては、正副委員長のほうでまた相談させていただいて、確定次第、御連絡をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。  それでは、そのようにさせていただきます。よろしくお願いいたします。(「はい」と言う者あり)  それから、次回委員会までに所管事項に係る調査活動を計画されている方がございましたら、委員会として派遣決定しておく必要がございますが、どなたかございますでしょうか。               〔「なし」と言う者あり〕 193: ◯中島委員長  ありません。よろしゅうございますか。              〔「異議なし」と言う者あり〕 194: ◯中島委員長  それでは次に、本委員会の閉会中の継続審査及び調査事件についてでございますが、お配りいたしました案のとおりとしてよろしゅうございましょうか。(「はい」と言う者あり)  それでは、そのようにさせていただきます。  そのほか、委員の皆様から何かございますでしょうか。               〔「なし」と言う者あり〕 195: ◯中島委員長  それではないようでしたら、これをもって総務委員会を閉会いたします。ありがとうございました。お疲れさまでございました。 発言が指定されていません。 島根県議会 ↑ 本文の先頭へ...